詐欺を知っての提訴は違法行為の助長

闇金の代理人弁護士に懲戒処分  (稲毛新聞2月5日付)

千葉市内の会社に法定の上限を超える暴利で資金を貸し付けていた埼玉県の闇金業者の代理人弁護士が、返済が遅れたこの会社を東京地裁に提訴していたものの、昨年11月に突然訴訟代理人を辞任したが、辞任の本当の理由が業務停止2か月を受けたことであることが分かった。

この弁護士は東京第二弁護士会(注)所属の男性弁護士、発表によれば2016年に、出会系サイトの詐欺的手口で116万円の債務を負った女性に対し、詐欺的商法に気づいていながら漫然と訴えを継続したことで違法行為を助長したのは弁護士倫理に反するというのが処分理由だ、

去年の10月30日に処分が下ったが男性弁護士は東京地裁に病気を理由に辞任を申し出、処分が明けた後に代理人に復帰することなく、後任の弁護士が裁判所からの連絡先として男性弁護士の事務所を指定する不可解な行動を見せていた。

代理人として復帰しなかった理由は明らかだ。高利貸しが違法であることを承知で貸金請求訴訟を行っているわけで、同じ理由で懲戒処分を受けたばかりである以上、訴訟代理人に復帰するわけにはいかなかった。 後任の弁護士は2016年時点の同僚弁護士であることが分かっているが、裁判の連絡先が代理人弁護士ではなく処分を受けた弁護士であることから、実態は処分を受けた弁護士が事実上の訴訟行為を行うことは見え見えであって後任の弁護士も責任を問われることになるかもしれない。

この男性弁護士は「二弁の懲戒スター」と呼ばれており、1年に2回の懲戒処分を受けたり、業務停止中の行為でまた処分を受けたり、今回が4回目の業務停止だという。東京第二弁護士会の処分が甘いとの批判が上っているが、反省が見られない弁護士と、野放しにしている弁護士会に責任が問われる日が来るかもしれない。

弁護士自治を考える会

ついにメデアが「二弁の懲戒スター」という名称をお使いになりました。猪野雅彦先生もお喜びでしょう。

「懲戒スター猪野雅彦弁護士」に対し二弁が重い処分などできるはずもありません。

 

弁護士懲戒処分情報2020年 11月18 日付官報 
第二東京弁護士会 猪野雅彦弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

         記

1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦
登録番号 28946
事務所 東京都中央区新富1-7-11マルイビル3階

ワールド・レップ法律事務所

3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和2年10月30日  令和2年11 月2 日 日本弁護士連合会

日弁連広報誌「自由と正義」の処分要旨の掲載はまだありません

猪野雅彦弁護士は4回目の処分となりました。過去3回とも業務停止が付いています。

こんな報道もありました。

河北新報 2014年12月2日(火)12時38分配信

http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=2352

裁判無断欠席

仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。
猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。 以上

>詐欺罪などに問われた男(21)の公判・・・これは猪野先生はスポンサーのご依頼だと思いますが、何がなんでも駆けつけなければならないはずですが、何かあったのでしょうか
                      雅法律事務所HPより
懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏名    猪野雅彦        登録番号 28946 

事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階 

雅法律事務所

2 処分の内容  業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。

(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日    2019年4月1日日本弁護士連合会

文中2016年当時事務所は新橋のビルの8階 雅法律事務所 ここには猪野雅彦弁護士と中山雅雄弁護士が所属していました。稲毛新聞の>≪後任の弁護士は2016年時点の同僚弁護士≫とは中山雅雄弁護士のことです。しかし猪野弁護士が去って雅法律事務所を継ぐよりも新しく・裕綜合法律事務所で登録しました。

 

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2021年1月21 日付官報 第二東京弁護士会 中山雅雄弁護士 懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄
登録番号 28947

事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階
裕綜合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日令和2年12月24日
令和3年1 月5 日     日本弁護士連合会

この前に11月2日にも戒告処分を受けています。稲毛新聞の報道の事件と関わりがあるか分かりません。

日弁連広報誌「自由と正義」掲載未定

(2020年に処分を受けた弁護士の登録番号28947番中山弁護士28946番猪野弁護士は連番です。)

 

違法な詐欺的商法を助長する。児童を読者モデルと称して騙してAVに出演させる会社の顧問弁護士、(業務停止1月)どれも二弁です。二弁はこの種の懲戒は甘いのが特徴で世の中に詐欺がはびこるのも二弁の甘い処分が影響しているのではないでしょうか?

(本文(注)東京第二弁護士会、正確には第二東京弁護士会)

ワールド・レップ法律事務所この件詳しい「鎌倉九郎」さんのブログ

https://kamakurasite.com/2019/04/25/%E6%9C%89%E5%90%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%8C%AA%E9%87%8E%E9%9B%85%E5%BD%A6%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%EF%BC%89%E3%81%8C/

そして、この裕綜合法律事務所に強力な先生がご参加されました。同じビル、同じ8階です。

横内淑郎弁護士(第一東京)です。

懲戒処分7回を誇る第一東京のレジェンド、猪野雅彦弁護士とは旧知の仲,懲戒処分件数は現役第3位です。

東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階   横内法律事務所

このビルは各階ワンフロア―です。8階には一部屋しかありません。横内法律事務所(一弁)と裕綜合法律事務所(二弁)が同居しているのです。電話番号は違います。おそらく事務員さんもシェアしていることでしょう。

キムラヤ大塚ビル案内

https://www.at-office.jp/detail/39612/