弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・青山嵩弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・綱紀委員会の議決書を裁判所に証拠として提出。
相手方訴訟代理人が懲戒処分を受けるような弁護士であると裁判所に綱紀委員会の議決書を証拠として提出した。
この懲戒処分を受けたとされる弁護士、今回、青山弁護士の懲戒申立をしたのは誰か?推理してみましょう。
さらに推理してみましょう
① 綱紀の議決書に処分相当とあるのは富山県弁護士会の弁護士です。
② 過去、富山県弁護士会で懲戒処分を受けたのは13人、そこから青山嵩弁護士本人と登録取消をした弁護士を引くと残るは11名、そのうち高森浩弁護士が5回、東博幸弁護士が3回、このお二方は刑事事件での処分と処分の時期があいません。とすると残るは3名となります。その3名から2018年に処分を受けた弁護士を検索します。
③ 青山弁護士は2018年3月12日に裁判所に綱紀委員会の議決書を提出したとあります。綱紀委員会の「懲戒相当」の議決の後、懲戒委員会に付されます。懲戒委員会の決定まで約半年かかります。
つまり2018年3月以降(約半年後)に処分を受けた富山県弁護士会の弁護士がこの懲戒処分の懲戒請求者ということになります。裁判所に綱紀委員会の議決書を出された弁護士です。
そして綱紀の議決書を持っているということは青山嵩弁護士が関わった事件の関係者、あるいは懲戒請求者となります。
④(別の推理)青山嵩弁護士が富山県弁護士会の綱紀委員で議決書を入手できた。
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 青山 嵩 登録番号 12160
事務所 富山市千石町6-2-12
青山嵩南法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者Aを本訴原告とする訴訟において本訴被告の訴訟代理人であったところ、訴訟の争点と関係がなく、提出の必要性及び相当性を欠くにもかかわらず、2018年3月12日、懲戒請求者Aの訴訟代理人であった懲戒請求者B弁護士に関する所属弁護士会綱紀委員会の議決書の一部を抜粋してその写しを書証として裁判所に提出し、翌日撤回した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条及び71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年9月15日 2021年2月1日 日本弁護士連合会
当会が推理したところこの方しかあてはまりませんでした。
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する