弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・青山嵩弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・綱紀委員会の議決書を裁判所に証拠として提出。

相手方訴訟代理人が懲戒処分を受けるような弁護士であると裁判所に綱紀委員会の議決書を証拠として提出した。

この懲戒処分を受けたとされる弁護士、今回、青山弁護士の懲戒申立をしたのは誰か?推理してみましょう。

弁護士が処分を受ける場合、先ず綱紀委員会で「懲戒相当の議決」を受けて次に懲戒委員会で処分が決定されます。2段階の審議になります。処分要旨では綱紀委員会の議決書を裁判に証拠として提出した。逆になぜ綱紀委員会の議決でしょうか?? 綱紀の議決書よりも懲戒処分が決定された裁決書、または日弁連広報誌「自由と正義」の処分要旨を提出すればよいものを、提出できなかった。つまり処分が決定される前の段階だった。その綱紀の議決書を得れる人間は2人しかいません。懲戒請求者または綱紀委員会の委員です。

さらに推理してみましょう

① 綱紀の議決書に処分相当とあるのは富山県弁護士会の弁護士です。

② 過去、富山県弁護士会で懲戒処分を受けたのは13人、そこから青山嵩弁護士本人と登録取消をした弁護士を引くと残るは11名、そのうち高森浩弁護士が5回、東博幸弁護士が3回、このお二方は刑事事件での処分と処分の時期があいません。とすると残るは3名となります。その3名から2018年に処分を受けた弁護士を検索します。

③ 青山弁護士は2018年3月12日に裁判所に綱紀委員会の議決書を提出したとあります。綱紀委員会の「懲戒相当」の議決の後、懲戒委員会に付されます。懲戒委員会の決定まで約半年かかります。

つまり2018年3月以降(約半年後)に処分を受けた富山県弁護士会の弁護士がこの懲戒処分の懲戒請求者ということになります。裁判所に綱紀委員会の議決書を出された弁護士です。

そして綱紀の議決書を持っているということは青山嵩弁護士が関わった事件の関係者、あるいは懲戒請求者となります。

④(別の推理)青山嵩弁護士が富山県弁護士会の綱紀委員で議決書を入手できた。

懲 戒 処 分 の 公 告

 富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 青山 嵩  登録番号 12160

事務所 富山市千石町6-2-12

青山嵩南法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者Aを本訴原告とする訴訟において本訴被告の訴訟代理人であったところ、訴訟の争点と関係がなく、提出の必要性及び相当性を欠くにもかかわらず、2018年3月12日、懲戒請求者Aの訴訟代理人であった懲戒請求者B弁護士に関する所属弁護士会綱紀委員会の議決書の一部を抜粋してその写しを書証として裁判所に提出し、翌日撤回した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条及び71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月15日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

当会が推理したところこの方しかあてはまりませんでした

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年1月号

富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 細 川 俊 彦 
  登録番号 31246
  事務所        富山市鹿島町1-8-13           
             ひまわり法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aが全財産を次男Bに相続させる旨の自筆証書遺言書を作成した際、上記遺言において遺言執行者に指名されAが2010年8月27日に死亡した後、遺言執行者に就任したところ、Aの長男である懲戒請求者Cから遺留分減殺請求の通知を受け、また懲戒請求者CとBとの間で懲戒請求者C名義の金融資産がAの遺産であるか否かが紛争となっているにもかかわらず、2016年5月11日、Bを被懲戒者の事務所の勤務弁護士Dと共に代理して懲戒請求者Cに対する上記金融資産がAの遺産であるかを主要な争点とする損害賠償請求訴訟を提起し、被懲戒者が辞任した後もD弁護士に上記訴訟を担当させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第28条第3号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年9月18日 2019月1月1日 日本弁護士連合会