弁護士業務停止 費用を返金せず 懲戒6回目 /新潟
 県弁護士会は19日、同会に所属する高島章弁護士(59)を弁護士法に基づき6カ月の業務停止処分にしたと発表した。18日付。 同会によると、処分の理由は4件ある。 (1)告訴代理の依頼を受け、弁護士費用108万円を受領後に依頼を取り消されたが速やかに返金に応じなかった。以下は毎日新聞有料版をご覧ください。引用 毎日 https://mainichi.jp/articles/20210220/ddl/k15/040/053000c

弁護士自治を考える会
髙島章弁護士(新潟)6回目の懲戒処分となりました。新潟県弁護士会が6回目ですという訳がございませんので新聞社が調査をされたということでしょう。
2005年5月  業務停止1月 飲酒運転で交通検問に会う
2006年4月  戒告     セクハラ裁判で被害者の情報を記者会見で漏らした 
2017年1月  戒告     若い弁護士に対し執拗にネット攻撃 
2018年7月  戒告     神奈川の弁護士とツイッターで揉めた  
2019年12月  業務停止3月 預り金(保釈金)の清算が遅かった
髙島章 22968 新潟 髙島章法律事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13
注) 報道、懲戒処分検索センタは高島を使用していますが、日弁連登録は「髙」です。

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