弁護士業務停止 費用を返金せず 懲戒6回目 /新潟
- 新潟毎日新聞 2021/2/20 地方版 有料記事
弁護士自治を考える会
髙島章弁護士(新潟)6回目の懲戒処分となりました。新潟県弁護士会が6回目ですという訳がございませんので新聞社が調査をされたということでしょう。
2005年5月 業務停止1月 飲酒運転で交通検問に会う
2006年4月 戒告 セクハラ裁判で被害者の情報を記者会見で漏らした
2017年1月 戒告 若い弁護士に対し執拗にネット攻撃
2018年7月 戒告 神奈川の弁護士とツイッターで揉めた
2019年12月 業務停止3月 預り金(保釈金)の清算が遅かった
髙島章 22968 新潟 髙島章法律事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13
(注) 報道、懲戒処分検索センタは高島を使用していますが、日弁連登録は「髙」です。
『弁護士懲戒王座(個人)決定戦』弁護士は何回まで処分を受けられるか!現役トップはベテラン9回(香川)福岡62期6回目でアウト!残念 2024年2月更新