弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山口県弁護士会・道山智成弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・職務を行い得ない事件の受任。

山口県弁護士会の沖田法律事務所の弁護士3名が業務停止3月、業務停止1月、そして戒告という処分を受けました。報道がありました。

弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口 2020年3月25日

  県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。 会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした

引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c

     沖田哲義弁護士  登録番号14618 沖田法律事務所  業務停止3月

A弁護士 道山智成弁護士  登録番号46573 沖田法律事務所  業務停止1月

D弁護士 神邊健司弁護士  登録番号52664 沖田法律事務所  戒告

懲 戒 処 分 の 公 告

山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 沖田哲義

登録番号 14618

事務所 山口県下関市太平町2-6

沖田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、被懲戒者の法律事務所に所属するA弁護士らと共に有限会社B及びその他2社との間で再生手続開始の申立て等の委任契約を締結しB社の申立代理人として上記申立てをしたが、B社から上記委任契約を解除されたため2014年7月1日に申立代理人を辞任したところ、その後、B社らが破産手続開始決定を受けそれぞれの破産管財人が株式会社Cに対し被懲戒者が上記委任契約を締結している間に行われたB社らからC社に対する送金等に関して否認権等を行使して金員の支払を求める訴訟等につきC社から委任を受けC社を代理して訴訟行為を行った。

(2) 被懲戒者は、被懲戒者が雇用し被懲戒者の事務所に所属するD弁護士を被懲戒者らと共にC社の訴訟代理人又は訴訟復代理人に割り当てD弁護士が上記(1)の各訴訟において訴訟行為を行っていたところ、最高裁判所が弁護士法第25条第1号に違反するとして被懲戒者及びA弁護士の訴訟行為を排除する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、D弁護士がC社と2018年3月16日に改めて委任契約を締結し訴訟代理人として上記(1)の各訴訟の訴訟行為を行うことを容認し弁護士職務基本規程第57条を遵守するための措置を採らなかった。

(3) 被懲戒者はEがFに3億円を贈与する旨の贈与契約を締結したことにつき、被懲戒者の方針の下、Eと面談の上A弁護士が贈与契約書を起案するなど関与したにもかかわらず、Eの死亡後2017年4月3日にA弁護士らと共にFから委任を受けて訴訟代理人となりEの妻である懲戒請求者Gに対し上記贈与契約に基づきFに3億円を支払うよう求める訴訟を提起し訴訟行為を行った。

(4) 被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士法第25条第1号に違反し、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第55条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年3月25日 2021年2月1日日本弁護士連合会