依頼者見舞金支給申請に関する公告・松井良太弁護士分(大阪)

公告(2021年6月10日(木)まで)

日弁連は、松井良太弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、松井良太弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

               記

対象行為をした者の氏名       松井 良太

法律事務所の名称                  松井総合法律事務所

法律事務所の所在場所            大阪府大阪市中央区北浜3-2-12 北浜永和ビル3階
(2019年(令和元年)8月21日まで)
大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-14 メゾンドール高麗橋203
(2019年(令和元年)8月22日から)

支給申請期間                              2021年(令和3年)6月10日(木)まで(消印有効)

支給申請先                                  大阪弁護士会

以上  2021年(令和3年)3月12日   日本弁護士連合会

◎ 申請方法や制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先
blank 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5

弁済ではなく、ほんとうはしたくない、あくまでも「お見舞」です。申請があった人だけ見舞いしてやろうという制度です。

逮捕時の報道

弁護士が…依頼人から預かった現金「約1860万円」を着服、業務上横領の疑いで「逮捕」

配信関西テレビ

弁護士の男が、遺産の分割に関する依頼を受けて預かっていた現金約1860万円を着服した疑いで逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは大阪弁護士会に所属する弁護士の松井良太容疑者(42)です。 京都地検によると、松井容疑者は依頼人から、死亡した弟の遺産分割に関する交渉などを任されていました。 その後、松井容疑者は、2016年に遺産の分割金として依頼人から預かった約1860万円を無断で口座から引き出し着服した疑いが持たれています。 京都地検は松井容疑者の認否を明らかにしていません。引用関西テレビ https://www.fnn.jp/articles/-/60442

 

会員逮捕に関する会長談話
会員逮捕に関する会長談話
本日、当会会員が、業務上横領容疑で京都地方検察庁特別刑事部に逮捕されたとの情報に接しました。
 被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、依頼者の預かり金等を着服したということが真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
 当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、このような事案が続いたことを踏まえ、会員の弁護士としての責任感と倫理意識をより一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

2020年 (令和2年) 7月7日 大阪弁護士会  会長 川下  清