官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報3月17 日付官報 2021年通算23件目
新潟県弁護士会 高島章弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 高島章
登録番号 22968         
事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13

高島章法律事務所          
                
3 処分の内容 業務停止6月       
4 処分の効力が生じた日  令和3年2月18日
  令和3年3 月2 日     日本弁護士連合会

報道がありました。21年2月20日

弁護士業務停止 費用を返金せず 懲戒6回目 /新潟
 県弁護士会は19日、同会に所属する高島章弁護士(59)を弁護士法に基づき6カ月の業務停止処分にしたと発表した。18日付。 同会によると、処分の理由は4件ある。 (1)告訴代理の依頼を受け、弁護士費用108万円を受領後に依頼を取り消されたが速やかに返金に応じなかった。以下は毎日新聞有料版をご覧ください。引用 毎日 https://mainichi.jp/articles/20210220/ddl/k15/040/053000c

 

日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください

高島章弁護士は6回目の懲戒処分となりました。

2021年官報公告