裁決の公告(処分変更)
弁護士懲戒処分情報8月15 日付官報 札幌弁護士会 田中燈一弁護士の懲戒処分変更公告 業務停止2月⇒業務停止1月
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採決の公告

札幌弁護士会が令和4年3月4日に告知した同会所属弁護士 田中燈一会員(登録番号16524)に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和4年7月12日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を業務停止1月間停止し旨裁決し、この採決は令和4年7月20日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和4年7月20日 日本弁護士連合会
札幌弁護士会が令和4年3月4日に処分をし、日弁連が令和4年7月20日に処分を変更した。処分変更までの期間の最短記録です、
それでも業務停止2月の期間が過ぎたあとに1月に変更されても被懲戒者に何ら影響はありません。
札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。
重大な非行がたった4月程度で変更されるのです。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号(予定)に掲載されます。
報道がありました。

札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text=