弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・関谷理記弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・自身の法律事務所の事務員に対する保険、残業手当が不適切
弁護士が経営する法律事務所であれば、保険、報酬はきっちり、セクハラ、パワハラもありえないと思うのが常識のようですが実際はいろいろあるようです。この懲戒請求者は元事務員さんです。ご苦労様でした。
関谷弁護士は2回目の処分となりました。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 関谷理記 登録番号25448
事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル405
関谷総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者を雇用していたところ事業主として提出すべき懲戒請求者についての雇用保険被保険者資格取得届を決定である2016年2月10日より7か月半も経過した同年9月27日まで提出せず、懲戒請求者が長期間にわたり長時間の時間外労働を行っていることを認識し、又容易に認識し得たにもかかわらず、時間外労働に対する割増賃金の支払を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年11月6日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士氏名 関谷理記
登録番号 25448
事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15
虎ノ門KTビル
関谷総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、法律相談を受けるに当たり、相談者が日本司法支援センターの援助を利用する意思を有するか否か、また、上記センターの援助要件に該当するか否かにかかわらず、相談者全員に対し、上記センターの援助申込書に住所等を記入し、相談者署名欄に署名するよう求めていたところ、2015年1月18日、懲戒請求者の法律相談に対応した際、懲戒請求者が上記センターの援助要件に該当せず、これを利用する意思もないことを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者をして援助申込書に署名させ、その後も援助対象外の記載をするなど援助の誤申請を防止する措置を講じることもせず、同年2月8日、上記センターに対し誤った援助申請を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた日 2018年11月1日 2019年2月1日