官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報3月22 日付官報 2021年通算26件目
旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治
登録番号 13571
事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階
金子法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年2月25日
令和3年3 月5 日 日本弁護士連合会
金子利治弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2013年11月号 業務停止1月 和解金未返還
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください