弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松本章吾弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

またまたまた、大阪名物の「事件放置」です。事件委任を受け着手金を貰いながら放置する。大阪の弁護士は弁護士費用、報酬を払え!「払わんやつはタヒね!」(死ね)と言います。

事件放置は4回目くらいまでは戒告しか処分はありません。大阪弁護士会は事件放置は対処、対策も考えませんから依頼者の運次第ということです。絶対になくなることはありません。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本章吾

登録番号 39557

事務所 大阪府吹田市朝日町5-8ヤマトビル2階

吹田駅前法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年11月29日、懲戒請求者からAについての補助等開始申立事件の委任を受け、翌日、着手金21万6000円を受領したところ、少なくとも2015年11月27日以降、懲戒請求者が被懲戒者の受任事務の遂行に不満を抱いており、被懲戒者に対して連絡を取ろうとしていたにもかかわらず、適切に対応せず、2016年3月19日に委任契約を解除されるまでの間、1年3か月以上にわたり、上記事件の申立てを行わなかった。また被懲戒者は上記事件に関し、懲戒請求者から預かった銀行通帳等のうち、一部を除いて委任契約が解除された後、紛議調停期日において返還するまで数か月返還を行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月24日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新