弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・園田小次郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携・過払金返還せず他
ついに園田弁護士、除名になりました。4回目で除名は早いほうです、二弁も、庇いきれないほど酷かったということです。いつもの事ですが、1回目で厳しい処分を出しておけば多くの被害者が出なかったはずです、今回の処分は過払金返還請求事件で過払い金のある依頼者からではなく、過払金を払う会社が懲戒請求者となっています。金融会社が懲戒請求者となることはめったにありません。非弁屋の過払金請求事件の処理の仕方や対応が要旨にあるとおりほんとに酷いもので依頼者にお金が支払われていなかった。本来金融会社は早く処理したいのと非弁屋が出て来ても和解で過払金が減額するのであれば応じます。非弁屋は過払金満額を求めることはありません。なぜなら非弁屋は得た過払金を依頼者に満額支払うこともありません。
また弁護士の方から依頼者に過払金請求しませんかというのは、金融会社の名簿が漏れているのです。名簿を持った人間が金融会社を辞め非弁屋になるのです。弁護士は弁護士の名義を貸しただけで実際は非弁屋が実務を行っているのが実態です。非弁屋に飼われて捨てられた弁護士の哀れな末路です。弁護士会の庇い処分の甘い体質が逆に弁護士をここまで堕ちさせる原因になっているのです。
非弁提携弁護士の特徴は処分を受ければ事務所所在地を変えることです。当然二弁も知っての事です。
1回目 東京都中央区日本橋小網町 園田法律事務所
2回目 東京都千代田区飯田橋3 園田法律事務所
3回目 東京都中央区新富2-1-7 園田法律事務所
4回目 東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル201 園田法律事務所
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 園田小次郎 登録番号 25756
事務所 東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル201 園田法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)ア 被懲戒者は、委任を受けた事実がないにもかかわらず、2016年12月頃、Aから委任を受けた代理人として、また同じ頃、Bから委任を受けた代理人として懲戒請求者C株式会社に対し、それぞれ過払金返還請求を行った、
ィ 被懲戒者は2016年12月頃から2017年頃にかけて面識のないB外11名に対し被懲戒者の法律事務に勤務する事務局員をして架電せしめ過払金返還請求事件の勧誘を行った。
ウ 被懲戒者は2017年3月頃から同年4月頃まで報酬を得る目的で過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とすると疑うに足りる相当な理由のある複数の者からD外5名の懲戒請求者C社に対する過払金返還請求事件の紹介を受け、これらを受任した、
(2)ア 被懲戒者は2017年7月報酬を得る目的で過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とすると疑うに足りる相当な理由のある者から懲戒請求者F株式会社に対する過払金返還請求事件の紹介を受けた。
イ 被懲戒者は懲戒請求者Eから過払金返還請求事件を受任するにあたり、面談することに困難な特段の事情がないにもかかわらず、懲戒請求者と面談せず、懲戒請求者Eの生活状況等を聴取せず、またF社と和解するか否か、及び和解する場合の和解金の金額等について懲戒請求者Eの意思を確認しないまま、被懲戒者の法律事務所に勤務する事務所職員をしてF社との間において和解を成立させた、
また、被懲戒者はF社との間で2017年9月1日付けにて和解契約書を作成し、これを受領し、かつ懲戒請求者Eから2018年11月23日付け書簡により書類の返却をもとめられたにもかかわらず、上記契約書の原本又は写しを懲戒請求者Eに遅滞なく交付せず、またF社から2017年10月31日までに過払金170万円の返還を受けたにもかかわらず、懲戒請求者Eに対する速やかな報告等を怠り、清算方法を協議することなく清算の結果を書面により報告することも怠り、さらに上記過払金を懲戒請求者に交付せず、懲戒請求者Eから2018年12月7日を期限として上記過払金の返還を請求されたにもかかわらず返還しなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)アの行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に同イの行為は弁護士等の業務広告に関する規程第5条第1項及び弁護士職務基本規程第10条に上記(2)アの行為は弁護士職務基本規程第11条等に、同イの行為は債務整理規程第11条等に同イの行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条第1項本文、第17条第2項及び同条第4項、預り金等の取扱いに関する規程第5条並びに弁護士職務基本規程第22条第1項、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者には非弁提携による処分歴が2回あることなどを考慮して、除名を選択した。
4処分が効力を生じた日 2020年8月13日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
1処分を受けた弁護士 園田小次郎 登録番号5756 事務所 東京都中央区日本橋小網町
園田法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aより違法な不許可処分を受けたとして行政処分の取消請求訴訟を受任したが相手方及び裁判所から出訴期間徒過を指摘されたことによりAに同意を得ることなく2002年10月23日の第2回口頭弁論期日に出頭せず、擬制取下げにより訴訟を終結させた。
また、被懲戒者はAより上記処分により損害を受けたとして損害賠償請求訴訟を受任し請求金額を1000万円として一部請求の訴訟を提起したがAより請求を1億9千万円に拡張するように求められたにもかかわらず、これを行わず1千万円超える損害賠償請求権について2004年3月1日をもって時効消滅させた。さらに被懲戒者は2005年1月18日にAから解任された後、預り金について分離保管等の手続きを全く取っていなかったため預り金の計算関係を報告することができず返還できなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bより交渉及び訴訟提起を受任し証拠書類原本を預かったが、事件終了後の2005年6月28日頃Bより証拠書類原本の返還を求められたにもかかわらず、記録の保管が杜撰であったため2007年11月4日になるまで返還することができなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Cより訴訟事件を受任したが地裁及び高裁における判決書の原本及び写しのいずれにもCに交付せず、当該判決の内容も説明しなかった。また被懲戒者は提出期限内に上告受理申立理由書を提出しなかったため2004年9月8日上告却下決定が下され、しかもこのことにつきCに報告せずCより文書による秘匿を指摘されたにもかかわらず全く回答をしなかった。
(4)被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2007年12月7日 2008年4月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士 園田小次郎 登録番号 25756
事務所 東京都千代田区飯田橋3 園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、事務員Aが非弁活動を行う団体Bと提携していることを事実上承知しながら、団体BからAが紹介を受けた懲戒請求者から、2009年7月に債務整理事件を受任した。
被懲戒者は2011年1月にAを解雇するまで上記事件の処理をほとんど全てAに任せ、懲戒請求者に対して事務処理の内容を説明せず、見通しを的確に伝えなかった。
(2)被懲戒者は上記事件の処理方針をめぐって懲戒請求者と意見が対立し、信頼関係が完全に失われた後も、辞任を含む適切な処理をすることなく放置した。その結果、懲戒請求者は上記事件の債権者から訴訟を提起され、遠方の裁判所への出頭を余儀なくされた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第19条、第22条及び第36条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月9日 2014年11月1日
1 処分を受けた弁護士氏名 園田小次郎 登録番号25756 事務所 東京都中央区新富2-1-7 園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、非弁護士あるいは、非弁護士と疑うに足りる相当な理由のある者が、組織的かつ継続的に全国の多重債務者に対して債務整理事件を勧誘して被懲戒者を紹介し、その紹介を受けてA,,B,C,及びDから債務整理事件を受任した。
(2)被懲戒者は、A,B,C及びDから各受任した上記債務整理事件において、Aらとの面識をすることなく、受任し際し事件の見通し、処理の方法についての適切な説明を怠った。
(3)被懲戒者は、Aから受任した上記債務整理事件において、貸金業者である懲戒請求者E株式会社への過払金額の通知を行う際及び2014年6月19日付けの和解契約書を作成するに先立って、Aに対し事前に過払金額についての報告や和解金額を打診せず、Aの意思を確認し、尊重することなく和解契約を締結し、またAが被懲戒者の事務所に連絡するまで、既に和解が成立していたこと及び和解に至った状況や結果の報告をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(2)の行為は同規程第29条及び債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に、上記3)の行為は弁護士職務基本規程第22条、第36条及び第44条並びに債務整理事件処理に規律を定める規程第17条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4、処分が効力を生じた日 2017年11月21日 2018年3月1日 日本弁護士連合会