弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・赤瀬康明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相続事件、不適切な事件処理

2021年1月に処分を受けて2回目の処分となりました。東弁会報リブラにも処分が公表されましたので併せてご覧ください。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 赤瀬康明

登録番号 45633

事務所 東京都渋谷区道玄坂1-22-9 AD-O渋谷道玄坂3階 

 弁護士法人赤瀬法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2016年3月11日、懲戒請求者から、その未成年の子Aが法廷相続人である遺産分割協議、遺産確認等の処理を受任したがAが相続した債務の債権者を原告、A及びBらを被告とする訴訟事件に関して、同年8月18日、懲戒請求者に対し三者で話し合いをした結果、Bにおいて立替払いし、訴えを取り下げてもらうことになったと報告し、懲戒請求者は訴訟が取下げにより終了したと理解した状況において同年9月12日懲戒請求者の了承を取らずに被懲戒者をAの訴訟代理人とする訴訟委任状を作成して裁判所へ提出した、

(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟事件に関し、2016年11月29日にAの全面敗訴判決が出されたにもかかわらず、懲戒請求者に対する訴訟経過の報告、認容判決後の対応等についての懲戒請求者との協議等を一切せず、、また、判決が出たことを知った懲戒請求者から再三の問い合わせを受けていたにもかかわらず、判決文の内容を報告しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の受任事件に関しAが共済金の受給権を有するかなどの調査について受任していたにもかかわらず、受任後2017年1月に至るまでの約10か月間にわたりC共済へ連絡せず適切な事務処理を怠った。

(4)被懲戒者は懲戒請求者に対しAらが相続した株式会社Dに対する債務について2016年8月9日、減額交渉が成功したこと及び同月15日までにBが相続人を代表して支払う旨合意が成立したことを報告したが、同日までにBの立替金がされなかったためD社から問い合わせを受けたにもかかわらず、そのことを懲戒請求者に報告することもなく、またBの立替金の有無の確認をせず放置し続け、さらに2017年1月に懲戒請求者からBの立替金の事実を確認することなく、立替金がなされたと事実と異なる報告をした。

(5)被懲戒者の上記(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、上記(3)の行為は同規程第35条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年10月9日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

 

赤瀬康明弁護士の懲戒処分の公表  懲 戒 処 分 の 公 表 東弁リブラ

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

           記

被懲戒者 赤瀬康明(登録番号45633)登録上の事務所  東京都渋谷区道玄坂1-22-9 AD-O渋谷道玄坂3階 

 弁護士法人赤瀬法律事務所  懲戒の種類 業務停止2月 効力の生じた日  2020年10月9日

懲戒理由の要旨

1 被懲戒者は、2016年3月、懲戒請求者から、その未成年の子(以下「懲戒請求者の子」という)が法廷相続人として当時者となった遺産分割事件を受任したが(以下「本件遺産分割事件」という)。同年7月に懲戒請求者の子が被相続人から相続した金銭債務の債権者から提起された訴訟(以下「本件訴訟」という)について、同年8月に他の法定相続人が立替払することになったと報告する一方で、同年9月には懲戒請求者の承諾を得ずに本件訴訟の訴訟委任状を作成して裁判所に提出したのみならず、訴訟遂行の過程で債権者が一切和解に応じていないにもかかわらず、その後の懲戒請求者の再三の問い合せに対し、訴訟係属の事実はおろか判決確定の事実及び判決の内容の報告を怠ったものである。

2 被懲戒者は本件遺産分割事件において

(1)懲戒請求の子が、被相続人が加入していた都民共済に関する共済金の受給権を有するか否かを確認することを求められていたにもかかわらず、事件受任後約10か月間にわたり確認することを怠り、

(2)懲戒請求者の子が被相続人から相続したカード会社からの債務について、2016年8月に、他の法定相続人が同月15日までに和解金全額を立替払する旨の合意を成立させた旨を懲戒請求者に報告したが、その後支払期限に立替払がなされていない旨カード会社から連絡があったにもかかわらず、漫然と放置してきたのみならず、懲戒請求者からの再三の問い合せに対し、2017年1月には、何の確認もせずに他の法定相続人が立替払をしたと事実に反する報告をしたものである。

3 被懲戒者の1の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、また被懲戒者の2の行為は弁護士職務基本規程第35条第36条それぞれ違反し、それぞれ弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。

2020年10月9日 東京弁護士会会長 冨田 秀実

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 赤瀬康明 登録番号 45633 事務所 東京都渋谷区道玄坂1-22-9 AD-O渋谷道玄坂3階

弁護士法人赤瀬法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の妻から不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を受任し、不貞行為の相手方とされる女性に対して書面を送付したところ、懲戒請求者から懲戒請求者から懲戒請求を申し立てる旨伝えられたことについて、2017年7月、懲戒請求者に対し、これ以上懲戒請求を話題にするのであれば懲戒請求者の勤務先の人事部に告発するなどのメールを送付するなどのメールを送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年8月3日 2021年1月1日 日本弁護士連合会