ゴーン被告の元弁護人が敗訴 懲戒請求者の著作権侵害

配信

金融商品取引法違反罪などに問われた元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(67)のレバノン逃亡を巡り、弁護人だった高野隆弁護士に対し、懲戒請求した東京都の男性がブログ上から請求書のデータを削除するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、著作権の侵害を認め、高野氏にデータ削除を命じた。  
高野氏側は、請求書は公的なもので著作物ではないと主張したが、佐藤達文裁判長は「構成、表現などにさまざまな工夫が見られ著作物に当たる。請求書全体を引用する必要は認められない」と判断した。男性は実名が公表されたとして、精神的苦痛の慰謝料も求めたが退けられた。
引用 共同https://www.tokyo-np.co.jp/article/98070?rct=national
弁護士自治を考える会

弁護士に対して申立てがあった懲戒請求書は懲戒請求者の承諾なくして公開することはできません。懲戒請求書には著作権があるということを裁判所が認めてくれました。弁護士に対する懲戒請求は通報です、弁護士法第58条『何人も』弁護士に非行行為がある場合は弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求の申立ができます。懲戒の申立を受けた高野弁護士が、この男が懲戒を出してきたと懲戒請求者の氏名、住所、懲戒請求書全文を自身のブログに公開することはできないということです。元々綱紀委員会に懲戒が付された時には、懲戒に関する内容等は非公開が原則となっています。

速報!高野隆弁護士(二弁)を訴えた裁判・原告が求めた被告高野隆弁護士のブログの削除を認めた。東京地裁4月14日

『弁護士懲戒手続の実務と研究』⑪ 調査は非公開・閲覧、謄写は許されない