横内淑郎弁護士(第一東京)8回目の懲戒処分・8回目で業務停止1月と甘い処分、現役最多記録9回目にチャレンジ
第一東京弁護士会の横内淑郎弁護士が8回目の懲戒処分を受けました。元第一東京副会長でもありました。

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報4月14 日付官報 第一東京弁護士会 横内淑郎弁護士懲戒処分公告

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 横内淑郎  登録番号 16690   
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階 横内法律事務所

3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和3年3月29日令和3年3 月30 日日本弁護士連合会

処分理由・業務停止中の業務

読売新聞2021年3月30日都内版 

横内弁護士は19年3月5日から3月間の業務停止を命じられていたにもかかわらず、2回にわたり、別の弁護士会で懲戒処分を請求されていた弁護士の代理人として活動していたとしている、

自分が業務停止期間中でありながら別の弁護士会で業務停止の懲戒処分を受けた弁護士の代わりに弁護士業務を行った。横内淑郎弁護士は第一東京弁護士会、

別の弁護士会で同時期に業務停止を受けていたのは誰でしょうか??ここからは推測です。

横内弁護士の過去の懲戒処分歴

(1)2000年9月  業務停止3月   非弁提携

(2)2009年9月  業務停止4月   保釈金から報酬を差引く

(3)2009年9月 戒告       訴状に印紙貼り忘れ棄却

(4)2010年9月 戒告       事件放置

(5)2012年9月  業務停止4月   事務員に法律行為

(6)2016年11月 業務停止2月   160万円弁護士会会費滞納

(7)2019年3月5日付 業務停止3月  業務停止中の業務

7回目は業務停止中の弁護士業務です。そしてこの時、港区虎ノ門から新橋に事務所を移転されました。なんと二弁の猪野雅彦弁護士がいた雅法律事務所の新橋のビルです。猪野雅彦先生はどういう理由か知りんが移転されて残った中山雅雄弁護士(二弁)と同じフロアーをシェアしてワンフロア―に2つの法律事務所になりました。(キムラヤ大塚ビルは各階1部屋です)

裕綜合法律事務所 中山雅雄 第二東京28947 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

横内法律事務所  横内淑郎 第一東京16690 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年6月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1.処分を受けた弁護士   氏 名   横内 淑郎    登録番号 16690  

 事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

   横内法律事務所

2.処分の内容  業務停止3月

3.処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず、その懲戒処分を受ける前から株式会社Aの代理人として行っていた懲戒請求者合同会社Bに対する不当利得返還請求のやり取りに続いて、適切な対応が無ければ法的措置に踏み切る等の内容を記載した書面を作成し、上記業務停止期間中である2016年8月23日、懲戒請求者B社の代理人にファックス送信して弁護士業務を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者がこれまでに業務停止処分4回を含む6回の懲戒処分を受けているにもかかわらず、業務停止処分中に殊更に弁護士業務を行い、懲戒処分を軽視しているほかないこと等を考慮し、業務停止3月を選択する。4.処分が効力を生じた年月日 2019年3月5日 2019年6月1日 日本弁護士連合会

業務停止 2019年3月5日~2019年6月4日まで

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名    猪野雅彦        登録番号 28946 
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階
雅法律事務所 
2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日にAとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。
(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日  2019年4月1日日本弁護士連合会
横内淑郎弁護士 業務停止 2019年3月5日 ~2019年 6月4日まで  事務所東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階
猪野雅彦弁護士 業務停止 2018年12月19日~2019年 3月19日まで 事務所東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階 
正確な処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の要旨を見なければなりませんが、ほぼ正解でしょう。
横内淑郎弁護士(第一東京)は4回目の懲戒処分(業務停止4月)を6月26日に受けた時に依頼者各位にお詫びとお願い、と対応策、を公表されています、
依 頼 者 各 位
(前段略)                  平成24年6月29日 横内淑郎
当職は6月26日を持って第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。以下にご説明するとおり全くの事実無根であり「冤罪」ですので徹底的に争う所存ですが業務停止中は業務が一切できません。ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません
業務停止期間が満了するまでの間の諸手続きは、当職と旧知の間柄である弁護士猪野雅彦先生(下記に事務所を記載します)に委ねたいと思います。各位のもとに猪野弁護士に対する委任状をお送りすることになると思いますが委任の手続きについては猪野弁護士の指示をお聞きください。なお各位におかれて別に弁護士を選任したいとのご意向がおありの方はお知らせください。
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。
私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります。猪野雅彦弁護士【第二東京弁護士会】  
弁護士が8回も懲戒処分を受けられるのは弁護士会の理解、協力があってのことです。8回目でも業務停止1月で済ましてくれます。横内弁護士と猪野弁護士との関係、事務所所在地についても第一東京弁護士会は当然知ってのことです。
一弁が厳しい処分を出せない理由、出せない人間関係があるとしか考えられられません。また司法修習が終了した新人弁護士に第一東京に登録してください。当会は非弁提携は8回までセーフです。懲戒処分は何回でも可能ですから、ぜひ第一東京にお越しください。ということなのでしょうです。

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