示談金700万円流用…77歳弁護士を業務停止処分

配信九州朝日放送

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/bba3070974f7d664d053e80bf584172012a261a6

弁護士自治を考える会
東武志弁護士は4回目の処分となりました。報道では過去2回の処分があるとのことですが、実際は過去3回で4回目の処分となります。過去2回処分があったという報道するメデアは、預り金の処理で処分されたことが2回あったという弁護士会の公表を受けてメデアで記者は何も調べないという大本営発表しかしないのがメデアです、
この程度の内容でまだまだ弁護士を続けられるということです。メンタイ弁はベテランの先生は弁護士を続けさせたいということです、何かあるのでしょうか??
東武志弁護士  14112 新未来法律事務所
福岡市博多区中呉服町3-10-2階

懲戒履歴

2001年 戒告  カジノバーでバカラ賭博

2015年 戒告  預かり金の清算が遅い

2019年 業務停止1月 預り金口座の不適切な管理

東武志弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2019年5月