配信
川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。 被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。 被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。
経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。
引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e
法律事務所の女性職員に対するセクハラは懲戒処分がありますが、勤務弁護士に対するパワハラも何件かあります。しかしここまで酷いのは珍しいです。代理人をされた弁護士さんが判決文をまとめて公開されています。ぜひとも懲戒請求申立てもお願いいたします。
横浜地裁川崎支部判決のご報告 | 髙木亮二法律事務所
https://rtk-law.com/pawahara-judgment/
勤務弁護士に対する懲戒処分例
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤博史 登録番号 14247事務所 東京都港区赤坂1 新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。
4 処分の効力を生じた年月日2017年9月16日 2018年1月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名岸田 功登録番号 9515事務所 大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル4階 きしだ総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスを入れられるべきである。」、「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち、潔く正直に真実を述べられたい。」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日においてこれを陳述した。
4処分が効力を生じた日 2019年12月10日 2020年4月1日 日本弁護士連合会