弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・佐賀県弁護士会・甲木美知子弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・こども面会交流 あなた(相手方)から金貰ってない。私のやり方に文句をいうなら年30万円払え!
子ども面会交流事件で相手側からの文書を見て、私に指導するつもり!それなら金払えと通知した。女性弁護士、元民主党の候補者
弁護士様に向かって偉そうに指図するな、、私の仕事に注文をつけるなら年間30万円出せ!ということで戒告、
佐賀県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 芳中美知子
職務上の氏名 甲木美知子
登録番号 34064
事務所 佐賀県佐賀市予賀町4-41-1
かつき美知子法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年6月11日Aから、懲戒請求者とその子らとの面会交流の調整に関する事件等を受任し、Aの代理人として懲戒請求者と面会交流の日時、場所等の調整を行っていたところ、懲戒請求者が被懲戒者に対して、調整のやり方、考え方をよく理解していただきたい等記載したFAX文書を送信してきたことから、懲戒請求者に対して、懲戒請求者の予定を事前に聞いて面会交流の日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求める旨記載し、振込先として被懲戒者を名義人とする預り口口座を指定した通知書を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第33条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年11月11日 2021年5月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2018/08/25/31913/