官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 5月19 日付官報 2021年通算 50件目
神奈川弁護士会 澤田久代弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

神奈川県弁護士会が令和元年11月19日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記決定を取り消して、以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐瀬久代

  職務上の氏名      澤田久代 

  登録番号        23945          
  事務所         神奈川県横浜市中区扇町1-25 ギンガビル1階

  澤田法律事務所  
                
3 処分の内容  戒告      
4 処分の効力が生じた日    令和3年4月29日
  令和 3年 4月29 日     日本弁護士連合会

 

令和3年4月14日付官報

『 公 示 送 達 』
佐瀬久代(職務上の氏名:澤田久代)氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出ががあればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和3年4月14日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
                  記 
日本弁護士連合会懲戒委員会2020年懲(異)第1号異議申出事案の処分通知 
令和3年4月14日 日本弁護士連合会
弁護士自治を考える会

上記の公示送達は日弁連からの重要な書面が届かないため戻ってきた、そのため公示送達をして送達が完了する制度、

弁護士に日弁連の書類が送達できない場合とは、多くは業務停止中の期間でその期間は事務所は閉鎖され、事務所の立入りや業務に関する郵便の開封も禁止されています。そこで通知文が日弁連に戻るケース。しかし澤田久代弁護士は業務停止は受けておらず今回が初めての処分です。 
処分の効力が生じたは本来ならば4月14日ですが4月29日に延びてしまいました。14日後ということは澤田弁護士は日弁連に通知文を取りにいかなかったということになります。しかも4月29日は祭日です。よほど受け取りたくなかったのでしょうか?
懲戒請求者の異議申立が認められたとあります。
所属弁護士会が処分しない場合は日弁連に異議を申出ることが可能です。所属弁護士会綱紀委員会で処分しないと決定決された場合の申出先は日弁連綱紀委員会になります。
所属弁護士会の綱紀委員会で「懲戒相当」と議決されると次は「懲戒委員会」に審議が付されます。懲戒委員会で戒告・業務停止・退会命令・除名の中から処分を選択しますが時に綱紀の議決を翻して「処分しない」という決定がなされることがあります。
所属弁護士会の懲戒委員会が「処分しない」と決定した場合の異議申出先は「日弁連懲戒委員会」となります。
公示送達に「日本弁護士連合会懲戒委員会2020年懲(異)第1号異議申出事案の処分通知」とありましたので処分があり処分は不当に軽いという異議かと思いましたが実際は、神奈川県弁護士会懲戒委員会が「処分しない」の決定を行ったので日弁連懲戒委員会に異議を申出し処分になったということです。
普通の官報の弁護士処分公告では一番先に「1処分をした弁護士会」が記載されますが、この処分は日弁連が処分を下したということになりますので記載はありません。
戒告の通知は弁護士会から書面が郵送され開封したときに処分を通知し処分は終了したということで終わります。弁護士会に呼び出されて説教されるということはありません。
(所属弁護士会の綱紀委、懲戒委で「処分しない」の異議申出先は「日弁連綱紀委員会」となりここで「懲戒相当」となれば、また所属弁護士会の「懲戒委員会」で懲戒の審議となります。)

今回の処分は大変珍しい年に1回もない処分です、

日弁連 懲戒手続 懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)

懲戒に関しての情報、報道はございません。

処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください

2021年官報公告