弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・野村義造弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金の清算をしなかった。

ベテランの弁護士さんですが、2019年に続いて2回目の業務停止となりました。業務停止の処分中はホームページを閉鎖しなければなりませんが、公開されたままでした。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 野村義造

登録番号 15405

事務所 東京都港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階

野村国際法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aを被告とする損害賠償請求事件において、懲戒請求者Aの代理人として2016年11月15日、解決金を330万円とし、内金100万円を支払期限までに支払ったときは残額230万円ンにつき支払義務の免除を受けられる旨の訴訟上の和解を成立させ、懲戒請求者Aから100万円を預かったにもかかわらず、支払期限までにその支払いを行わず、その結果、懲戒請求者Aは解決金の残余債務の免除を受けられなくなった上、給与等の差押えを受け、そのことについて懲戒請求者Aからの問い合わせに回答等しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bの代理人として懲戒請求者Bを原告とする不当利得返還請求事件の判決に基づき、2016年4月1日、C株式会社から金69万4423円を受領したにもかかわらず、委任関係の終了に当たりこれを清算せず2018年5月15日に被懲戒者の報酬金を控除した残金を懲戒請求者Bに返還するまでの間、その清算をしなかった、(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21条等に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月9日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年10月号
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                     記
1処分を受けた弁護士 氏名 野村義造 登録番号 15405 事務所 東京都港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階
野村国際法律事務所
2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士でないAと雇用契約を締結していないにもかかわらず被懲戒者の法律事務所の事務局長と称させ、Aが依頼者から直接相談を受けて受任し、被懲戒者との間で着手金及び報酬金を一定の割合で分配していたところ、懲戒請求者から損害賠償請求事件に関する相談を最初からA一人で対応させ、Aに被懲戒者名義で相手方に賠償金の支払を求める書面の作成や訴状を作成して訴訟提起するなどさせて自己の名義を利用させた。
4 処分が効力を生じた日 2019年5月20日 2019年10月1日 日本弁護士連合会