官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報5月26 日付官報 2021年通算 53件目
山形県弁護士会 植田裕弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 山形県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 植田 裕
登録番号 19496          
事務所 山形県山形市旅籠町1-12-53金子ビル3階

植田法律事務所           
                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和3年4月27日
  令和3年5 月12 日     日本弁護士連合会

植田裕弁護士は2回目の懲戒処分となりました。

2015年11月 業務停止6月   損害賠償請求訴訟が進行しているように装った

懲戒に関しての情報、報道はございません。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください

2021年官報公告