官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報5月26 日付官報 2021年通算 53件目
山形県弁護士会 植田裕弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山形県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田 裕
登録番号 19496
事務所 山形県山形市旅籠町1-12-53金子ビル3階
植田法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年4月27日
令和3年5 月12 日 日本弁護士連合会
植田裕弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2015年11月 業務停止6月 損害賠償請求訴訟が進行しているように装った
懲戒に関しての情報、報道はございません。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください