杉山程彦弁護士(神奈川)懲戒処分の議決書

処分理由・SNSを利用して懲戒請求者の弁護士らに対し「連れ去り」「児童虐待」「貧困マッチポンプ活動家」とツイートした。

懲戒請求者は弁護士です。

議決書の中で記載されているのは篠田弁護士です。

弁護士しのだ奈保子カエルの顔(立憲・道7区総支部長)

@yorisoibengoshi

しっかりと事実を受け止め、今後同様なことがないようにして頂きたく思います。

篠田奈保子弁護士 33365 釧路弁護士会 はるとり法律事務所

 

議 決 書

懲戒請求者 千葉県弁護士会会員  

対象弁護士 杉山程彦(登録番号37300) 神奈川県横須賀市若松町3-4 山田ビル  プレミア法律事務所

上記対象弁護士に対する懲戒請求事案につき審査した結果、次のとおり議決する。 

主 文 

対象弁護士杉山程彦を戒告することを相当と認める  

理 由

第1 懲戒請求事由の要旨

1 本件懲戒請求の概要 

懲戒請求者及び対象弁護士は、弁護士としての業務において、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上で投稿を行っている。 

本件懲戒請求は対象弁護士が、2017年5月28日から2019年11月4日までの間の投稿において、断続的に、子を連れて別居した夫又は妻の代理人となった懲戒請求者ほかの弁護士個人に関し、「誘拐」、「連れ去り」、「児童虐待」又は「貧困マッチポンプ活動家」などの言葉を用いたこと、弁護士一般等に関し、日本は日常的に誘拐が行われている国です。行政及び司法が誘拐犯の味方をし、弁護士は誘拐犯側について、金儲けをしていますなどと表現したことが、懲戒請求者ほかに対する名誉棄損又は誹謗中傷であり、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に反し、所属弁護士会の信用を害し、他の弁護士一般を不当に貶めるものであるから、弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行に当たるとするものである。

2 懲戒請求者及びその他の弁護士個人に関する投稿 

これらの中には、次の表現がある、なお●は実名を伏せたものである(以下同じ)

(1)(懲戒請求者に関し、)「連れ去り弁護士ほど子煩悩をアピールしていたりする」(2019年10月16日午後9時43分。甲1)「ローカス、モラ夫先生、北の候補者(同日午後9時47分。甲2)。なお「ローカス」は懲戒請求者のツイッターID「lawkus」(甲3)「モラ夫大先生」は●弁護士、「北の候補者は」北海道第7区から衆院選立候補予定であった●弁護士をそれぞれ指す。

(2)(同じく)「誘拐弁護士」(2019年10月25日午前0時1分、甲10)ただし、その後、この投稿は対象弁護士より削除された。

(3)(同じく)「誘拐は誘拐だということがアウトなのですね」(同日午前9時28分、甲⒔)

(4)(上記の衆院選立候補予定であった●弁護士に関し)「連れ去り弁護士を再起不能に追い込みましょう」(2019年6月3日午前0時26分甲16)

(5)(同じく)「昨日は連れ去り弁護士が公認された」(同日午後11時15分、甲16)

(6)(同じく)「この貧困マッチポンプ活動家(2019年10月26日午後11時38分、甲18の1)

(7)(上記2名の弁護士以外の弁護士個人に関し)「今日もまた、誘拐を助長する●先生」2018年6月27日午後3時42分、甲27)

(8)(同じく)「国内で誘拐を率先してやっとる」(2018年10月25日午後5時10分、甲39)

(9)(同じく)「国内の誘拐された子どもたちのPAは心配しない●」(2018年10月26日午前1時58分、甲40の1)

(10)(同じく)「自称DV被害者の誘拐、児童虐待を推進してきた●先生」(2018年12月16日午後1時33分、甲42)

3 個人の弁護士以外の者に関する投稿

これらの中には次の表現がある。

(1)「婚姻費用とは子どもを連れ去った誘拐犯に認められる身代金請求権のことである」(2017年5月28日午前0時42分、甲19)

(2)「連れ去り弁護士の教科書ね」(2017年10時25分午前0時6分、甲20)

(3)「夫婦別姓や同性婚を応援する弁護士のかなりは連れ去り弁護士である」(2017年11月9日午後0時42分、甲21)

(4)「夫婦別氏や、LGBTの訴訟を支援する団体に連れ去り弁護士がかなり入り込んでいる」2017年11月20日午前8時57分、甲22)

(5)「国内事件だと連れ去り弁護士が喜ぶ判しか書きませんからね」(2018年3月8日午後7時9分、甲23)

(6)「連れ去り弁護士と連れ去り被害者の考えの違いを表にしてみよう」(2018年4月6日午後9時30分、甲24)

(7)「離婚事件においては、連れ去り弁護士と御用学者の協力関係がある」(2018年6月14日午後3時7分、甲25

(8)「連れ去りビジネスに支障のない範囲内の日弁連会長声明」(2018年7月1日午後2時34分、甲28)

(9)「連れ去り被害者にとって、連れ去り弁護士は敵である」(2018年7月3日午前9時59分、甲29)

(10)「連れ去り弁護士がパヨクと親和性があるのはなぜでしょうね」(2018年7月20日午後4時37分、甲31の1)

(11)「代理人弁護士から誘拐当日かに犯行声明が送られてきており」(2018年10月7日午前10時51分、甲32)

(12)「離婚でなくて、子どもの連れ去り、弁護士はこれで楽勝モードでしょ」(2018年10月22日午後0時25分、甲38)

(13)「個別事件がどうこう言うより構造的に弁護士は誘拐犯なのだ」(2018年10月28日午後0時57分、甲41)

(14)「専業主婦で夫が高所得の女に連れ去りさせて、婚姻費用養育費財産分与で儲けるのが弁護士のビジネスモデルじゃないか」(2018年12月28日午後1時33分、甲43

(15)「セクハラは悪いことだが、子どもの誘拐は正しいことで、身代金は当然の権利というのが、日本弁護士倫理なのだろう」(2019年4月18日午前0時15分)

(16)「なんでもかんでも、攻撃的という連れ去り弁護士の多くは、自分の言い分と異なる主張に対して聞く耳持たず攻撃的」(2019年6月22日午後5時55分、甲45)(17)「業界全体が誘拐ビジネスをしていることは、地動説を唱えることと同じ」(2019年10月25日午前11時40分、甲46の1)

(18)「家庭裁判所自体が誘拐ビジネスの日本一の誘拐組織である」(同日午後10時8分、甲47)

(19)「『母親が子どもを連れて父から逃げるのは事案によってやむを得ないだろうし、父と子どもを隔離するのが子の幸せにつながる場合もある』などと宣いながらあら    ゆる案件で連れ去りをする業界全体が誘拐組織ですよ」(2019年10月26日午後3時6分、甲48)

(20)「司法が激烈におかしいこと、弁護士はそれに乗っかり誘拐ビジネスをしていることは、言っていかないといかんと思う」(2019年10月29日午後0時18分、甲49)(21)「日本は日常的に誘拐が行われている国です、行政、司法は誘拐犯の味方をし、弁護士は誘拐犯の側について、金儲けをしています」(2019年11月4日午前8時20分甲50)

4、以上のとおり、対象弁護士の投稿は、他の弁護士に対する名誉棄損又は誹謗中傷であり、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に反し、所属弁護士会の信用を害し、他の弁護士一般を不当に貶めるものであるから、弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行にあたる。 

第2対象弁護士の弁明の要旨 

1 上記の投稿及びこれにおける表現について いずれも対象弁護士によりされたことを認める。

対象弁護士のいう「誘拐」は刑法における誘拐の構成要件に該当するという趣旨であり、「連れ去り」は、abduction,すなわち「誘拐と同義である」(乙35から37まで)。また、「児童虐待」は児童虐待防止法の定める「児童虐待」と同義であり、「貧困マッチポンプ活動家」は貧困の自作自演、すなわち貧困でない人や家庭を貧困の状態にする者という意味である。これらの言葉は、いずれも評価の問題である。

2 本件懲戒請求に対する判断の方法について

対象弁護士に対する懲戒の是非は、名誉棄損訴訟と同等に扱うべきであり名誉棄損が認められるには

①懲戒請求者の社会的評価の低下の有無

②公共の利害・公益性

③真実性の証明又は真実と信じるに足りる相当性の要件が満たされる必要がある。

3 上記2,①について 

対象弁護士は、上記第1,2(2)の投稿を短時間のうちに削除したが、懲戒請求者は、みずからスクリーンショットにより上記の投稿を引用して積極的に対象弁護士を誹謗中傷し、自己の仲間・同調者と繰り返し話題にした(乙1)から懲戒請求者に社会的評価の低下はなかった。

4 上記2,②について 

夫婦の一方が、他方の同意なく子を連れて別居し、その実効支配により親権又は監護権を取得し、離婚事件を有利にする行為は、親子断絶をもたらす誘拐又は連れ去りであり、子に対する人権侵害である。この連れ去りを示唆し、連れ去り状態を利用して離婚事件を有利に扱おうとする弁護士は「誘拐弁護士」である。

子どもの保護に関する国際ルールは両親の共同親権及び非親権者の親の面会交流権を認めているが、我が国の法律では、離婚後の親の一方は子に対する親権が認められず、面会交流権も限定的に認められているか、存在しないかであるから、欧州議会は我が国が国際ルールを遵守していないとして、我が国を非難する決議をした(乙5、6,38,39)日本の弁護士が日常的に行っている連れ去り示唆は、世界では国家元首が動く人権侵害事件なのである。

我が国の国会においても、幾度となく子の連れ去りは議論されてきた。具体的には江田法務大臣は、衆議院法務委員会において子の親権、監護権を奪取する目的の連れ去り行為について、あってはならないことであると答弁した(乙33,34)

渡辺衆議院議員は衆議院本会議において「離婚相談を受けた弁護士の中には、まず子どもを連れ去れ、もう一方の親から引き離せ、虚偽でもDVの主張をしろと指導し金儲けをする者がいると言われています。この背景には、既成事実を追認し、子どもを連れ去った親に親権・監護権を与える裁判所の運用があります。裁判官に対し改めて、国内の民法766条の立法趣旨の徹底を図るべきと考えますが、総理の御意見を伺います」と質問し、安部内閣総理大臣は、民法766条の趣旨を周知徹底をしてまいりますと答弁した。(乙32)

子どもを連れ去った者が、親権者・監護権者となり、子どもを実効支配する者が許す範囲内でのみ親権・監護権のない親に子どもを会わせてやるという家事司法になっているが、これに対する国民の怒りや疑問の声も年々強くなってきている(乙40から44まで、46、50から57まで)。

しかし、懲戒請求者及びこれに同調する弁護士は、このような連れ去りの状態を作り出すことを助長し、日常的に別居させられた親や親権を奪われた親に対し、差別的なヘイトスピーチを繰り返した(乙1,45,51)。日弁連はこれを放置し、連れ去りを助長してきた。(乙47から49まで)

以上のような状況があるから、対象弁護士の投稿は、懲戒請求者及び同調する弁護士、日弁連、裁判所、ひいては我が国の家事司法に対する批判又は非難であり公共性、公益性がある。特に北海道7区から衆院選に立候補予定であった●弁護士に対する投稿(上記1.2.(4)から(6)まで)は公的人物に対する評価に過ぎない。

5 上記②③について 

次のものから真実性(又は真実であると信じることにつき相当の理由があること)を証明することができる。

(1)懲戒請求者につき、ツイッター上の投稿により日常的に差別的発言を繰り返したこと(乙1)及び対象弁護士との事件記録(乙10から29の2まで)

(2)上記の立候補予定者であった弁護士につき、その依頼者の相手方の陳述書(乙42)及びツイッター(乙45及び63)

(3)その他の弁護士等につき、ツイッター(乙1、46及び62)、ウエブサイト(乙8)、NHKの番組での発言(乙8から同9の2まで)、意見書(乙47から49まで)フェイスブック(乙58)録画(乙59の1から同3まで)受任の挨拶(乙60)及び置手紙(乙61)

(4)「誘拐」「連れ去り」が問題となっていることにつき、メール(乙2)、ライン(乙3)、ウエブサイト(乙4から7まで、35から41まで、50及び52から55まで)、会議録(乙32から34まで)、書籍(乙43)ツイッター(乙44)フェイスブック(乙51)、記事(乙56)及び冊子(乙57)

第3証拠

別紙証拠目録のとおり

第4当委員会の認定と判断

1 上記第1、2、及び3の表現の存ぴについて

対象弁護士が、ツイート上の投稿において、上記第1、2及び3の表現をしたことは、上記第3の証拠から明らかであり、対象弁護士もこれを認めているから、当委員会もこれが事実であることを前提として判断する。

2 名誉毀損又は誹謗中傷の有無について

(1)懲戒請求者及びその他の弁護士個人に関する投稿(上記第1、2)について

対象弁護士は、懲戒請求者及びその他の弁護士個人に関し、犯罪行為という趣旨で「誘拐」、「連れ去り」又は「児童虐待」という言葉を用いたが、当該弁護士が犯罪行為をしたとの表現は、他の弁護士に対する誹謗中傷になるから、対象弁護士につき、他の弁護士との関係において名誉と信義を尊重せず、かえって信義に反して他の弁護士を不利益に陥れたものとして、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行が認められる。また「貧困マッチポンプ活動家」という表現は犯罪行為自体を指すものではないが、弁護士みずから貧困を作り出しているという趣旨であるから、たといそれが公的人物に対する論評であるとしても、その表現は他の弁護士人格を攻撃するものであり、同じく弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行に当たる。

そしていずれの表現も懲戒請求者及びその他の弁護士個人の業務活動に関してされたから、他の弁護士の業務を妨害するおそれのある点でも弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行に当たる。 

これに対し、対象弁護士は、投稿されていた期間が短時間であるものがあることも理由に名誉毀損の事実がない、と主張するが、対象弁護士につき名誉毀損の成否とは別に、弁護士の品位を失うべき非行があったかどうかを判断すべきであるから、その主張を採用することができない。特にツイッター上の投稿は、投降後すぐにこれを削除しても、すでにインターネットを通じて即時かつ広範に拡散した後のことであるから、たとい投稿されていた期間が短時間であっても、対象弁護士につき弁護士の品位を失うべき非行があったことを妨げるものではない。また対象弁護士は懲戒請求者が対象弁護士の投稿を引用しながら対象弁護士を誹謗中傷し自己の手により自己の社会的評価を低下させているから、懲戒請求者の名誉が毀損されていない、とも主張するが、同様に、名誉毀損の成否と弁護士の品位を失うべき非行の有無とは別問題であり、対象弁護士による弁護士の品位を失うべき非行がされた後のことであるから、対象弁護士による弁護士の品位を失うべき非行があったことを妨げるものではない。

したがって、以上の投稿につき、対象弁護士には、弁護士職務基本規程第70条及び71条に反し、弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行があったものと認めることができる。

なお対象弁護士は、懲戒請求者に対し、電子メール又はツイッターにおいて「たしかに、特定個人の弁護士を誘拐弁護士ということは行きすぎでした」(甲48)、「その上で●●弁護士(懲戒請求者のこと)に『誘拐弁護士』とリツイートしたことは行き過ぎたことであり、YS●●弁護士にはお詫び申し上げます」(乙30)●●(懲戒請求者のこと)杉山程彦です。この度は先生に過度な攻撃的表現をしたこと申し訳ございませんでした」(乙31)などと述べたから、限定的にせよ、自己の投稿に非のあることを認めている。

(2)弁護士以外の者に関する投稿(上記第1、3)について 

ここでも「誘拐」「連れ去り」などという表現が用いられているが、綱紀委員会の2020年7月1日付け議決書第4及び第5において、これらを判断の対象としなかったから当委員会でも、判断しないものとする。 

3 名誉毀損の成立阻却事由の成否について 

名誉毀損の成立には民主主義社会における表現の自由との関係で、その阻却事由を検討する必要があり、対象弁護士もこれを主張している。

名誉毀損と弁護士の品位を失うべき非行とは別問題であるが、対象弁護士に対する懲戒を適正に行うために、当委員会も名誉毀損の成立を阻却する事由を検討することとするが、ここで問題となるのは、当該事実につき、真実性の証明又は真実であると信じることに相当の理由があるかどうかである。

対象弁護士が真実性の証明として提出した証拠は、上記第3のとおり、主張、意見、論評、又は心情などが表現されたものであって、「誘拐」「連れ去り」などに関する具体的な事実を明らかにしたものではなく、その他一件記録に照らしても、その事実につき真実性が証明されたと認めることができない。またおよそ弁護士であればこのような情報源をもとに、当該事実を真実であると信じることがあってはならないから、対象弁護士につき真実であると信じることに相当の理由があると認めることができない。

したがって、対象弁護士につき、名誉毀損の成立を阻却する事由を認めることができ、このことは弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行があったことを妨げるべきではない。

4 結論について 

以上によると、対象弁護士の投稿が、懲戒請求者を含む特定の弁護士に対する誹謗中傷であり、当該弁護士の業務を妨害するおそれがあることから弁護士職務基本規程第70条及び71条に違反する事実が認められ、弁護士法第56条第1項にいう弁護士の品位を失うべき非行があったとして懲戒することは相当であると認められる。

そこで、懲戒の内容を検討すると、対象弁護士の投稿が自己の弁護士としての業務に付随して行われた意見表明の面があること、対象弁護士が本件ツイッターにおける投稿のうち比較的短期間に削除したものがあること、対象弁護士が懲戒請求者に対し限定的にせよ謝罪し、自己の非を認めたことなど、対象弁護士に有利な事情を考慮して、対象弁護士を戒告するのが相当である。

よって主文のとおり議決する。

2021年3月17日 2020年(懲)第4号 

 神奈川県弁護士会懲戒委員会  委員長 内田邦彦 ㊞

弁護士職務基本規程

第九章他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。 。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条
弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。