弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小山三代治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中の弁護士業務。双方代理

元裁判官。1986年に1回目の処分を受け今回3日目の処分となりました。業務停止中に弁護士業務が処分理由ですが過去でここまでやった方はいません。

よく二弁はこの程度の処分で済ましていると思います。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士  氏名       小山 三代治     登録番号13385

  事務所 東京都中央区日本橋蛎殻町1-22-1デュークスカーラ日本橋301

      三吉法律事務所

2 業務停止1年

 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、ビルを所有しテナントに賃貸していた有限会社Aの顧問弁護士であったところ、A社の代表取締役B及び取締役Cが、その利益を得る目的で、共同して株式会社Dを設立し、Bが、A社の代表取締役として、Cの積極的な加担の下、D社又はB及びCの利益を図るために、A社所有のビルに関し、その権限を濫用して、D社との間で、2014年4月にその管理についての業務委託契約を締結し、2015年4月に賃貸借契約を締結して、A社に損害を与えて刑罰法規に抵触し得る行為を行ったことについて、長年にわたりA社の顧問弁護士をし、かつ、D社の設立に深く関与し設立時監査役に就任するなどしていたことから、被懲戒者としては僅かな注意を払えばB及びCの違法行為を容易に認識することができたにもかかわらずこれを漫然と看過し、B及びCがA社の代表取締役及び取締役として会社に損害を与えるような違法行為を行わないよう指導又は助言することを怠った上、D社の設立に積極的に協力してB及びCの違法行為の企てを容易に実現させ、もって重大な過失によりB及びCの違法行為を助長した。

(2)被懲戒者は、2016年12月7日付で所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、A社との法律顧問契約を解除せず、また、業務停止期間中であったにもかかわらず、2016年12月26日、2017年1月25日及び同年2月24日、法律顧問料として各9万8000円を受領した。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者EがA社、B及びCを被告として提起した取締役解任請求につき、2017年3月7日付でA社らの訴訟代理人に就任したところ、同月29日付の裁判所の決定により、B及びCがA社の代表取締役及び取締役の職務の執行を停止され職務代行者が選任された時点で、A社とB及びCの間に現実に利害の対立が生じたにもかかわらず、同日以降も、職務代行者の同意を得ることなく、同年4月13日及び同年5月9日付で、A社らの代理人として準備書面を提出し、同月10日にA者らの代理人として弁論準備手続期日に出頭した。

(4)被懲戒者は、被相続人Fに関わる遺産分割事件について、同人の相続人である懲戒請求者Gから遺産分割事件の進め方等についての相談を受けて賛助したにもかかわらず、被相続人Fの他の相続人であるHから委任を受けて、懲戒請求者Gらが実質的に支配する有限会社Iらを被告として、被相続人Fの遺産である土地上にあるI者らが建てた建物の収去及び土地明渡しを求める訴訟を提起した。

(5)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第28条第3号及び第42条に、上記(4)の行為は同規定第27条第1号に違反し、上記各行為は、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

上記文中の業務停止3月の懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条の規定により公告する。

          記

 

1 処分を受けた弁護士  氏名 小山 三代治    
                 登録番号  13385

  事務所      東京都中央区蛎殻町1-22-1  

            三吉法律事務所

2 処分の内容     業務停止3月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2011年10月下旬頃、連帯保証債権を請求債権として株式会社A銀行により所有不動産の持分に仮差押えを受けた懲戒請求者から、A銀行との示談交渉事件を受任したが、その際、弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、また、委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者は、上記受任後の同月27日、懲戒請求者から被懲戒者の預り金口座に金250万円の送金を受け、預り金として受領したが、同日、被懲戒者の個人名義の口座に移し替え、その後同日から同年11月7日までの間に、その大半を生活費等に流用した。
その後、上記示談交渉が訴訟になり、被懲戒者は、2013年9月頃、懲戒請求者から、A銀行が懲戒請求者を被告として提起した訴訟事件を受任したが、その際、弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、また、委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者は、2014年11月26日に上記訴訟の判決が言い渡されたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、敗訴判決を受領した場合に起こり得る事態、判決書を受領しない理由等について全く説明しないまま、敗訴判決の判決書を受領しなかった。

被懲戒者は、上記訴訟が終了したにもかかわらず、懲戒請求者に対し上記預り金を遅滞なく返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条1項、第30条1項、第36条、第38条、第44条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規定第2条に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2016127日  201741日 日本弁護士連合会