弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・石川一成弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・相談者と飲酒し歩行中にキス

弁護士 石川 一成(いしかわ かずなり)
昭和40年10月23日生 開成高校・早稲田大学法学部卒 弁護士歴25年・検事歴1年 御年57歳

とんでもない弁護士がいるもんだな~という感想をお持ちの方もおられるかもしれませんが、世の中この程度のことはあり得ることではないでしょうか。

問題はなぜ懲戒まで出されたか、綱紀委員会もこんなことで懲戒出されるなよ、弁護士ならば話し合って解決してくれよでしょう。

解決できなかったから懲戒が出た、とするならば、この弁護士さんの示談交渉能力、解決に向けての努力がなかったということではと思いますが?!

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石川一成 

登録番号 24987

事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 荻窪有川ビル202

弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。

被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会