弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・弁護士法人筧法律事務所の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者と報酬でもめた

弁護士法人の懲戒処分ですが、代表社員の筧宗憲弁護士(17854)も同時に戒告処分を受けています。

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人

名称 弁護士法人筧法律事務所

届出番号 426

主たる法律事務所 

名称 弁護士法人筧法律事務所 

所在場所 兵庫県明石市相生町2-2-18 末定ビル4階 

所属弁護士会 兵庫県弁護士会 

その他の法律事務所 

名称 弁護士法人筧法律事務所篠山支所 

所在場所 兵庫県丹波篠山市大沢2-10-1 

所属弁護士会 兵庫県弁護士会 

2 処分の内容  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者との間で、2013年11月26日に締結された離婚訴訟の委任の契約書では報酬金について懲戒請求者の得た経済的利益の15パーセントとするとされ、経済的利益の額はA弁護士法人の弁護士報酬基準に定める方法によって算出するとされていたものの、委任契約の際に、事件を担当するA弁護士が、報酬金について70万円から80万円で多くても100万円を超えることはないとの説明を行い、被懲戒弁護士法人側から上記報酬基準によって経済的利益を算出するとの説明がなされた事実もなく、また被懲戒弁護士法人の弁護士報酬基準が提示された事実も認められず、報酬金額については70万円から80万円程度あるいは、後の判決で相当とされた84万円程度が適正かつ妥当であったにもかかわらず、上記離婚訴訟について和解が成立し、その和解に係る離婚訴訟、離婚反訴事件及び損害賠償請求事件の3件を対象として、被懲戒弁護士法人の代表社員であるB弁護士は上記弁護士報酬基準に基づいて報酬金217万7000円を請求した。

また被懲戒弁護士法人は2016年11月30日に懲戒請求者から電話で、上記報酬金の請求書について、上記のA弁護士の説明と異なることを指摘され確認を求められたのにこれを行わず、契約書どおりにするしかないと言って、紛議調停を申し立てる意向を示しA弁護士への確認を経ない段階で上記の電話の1回だけの交渉で同年12月1日に所属弁護士会に紛議調停を申立てその第2回期日において、報酬金を174万円とする解決案を提示し、懲戒請求者がこれを持ち帰って検討するとしていたにもかかわらず、次回期日を待つことなく2017年2月23日に一方的に紛議調停の取り下げ書を提出し、同年3月3日付けで報酬金347万3000円に増額した報酬請求訴訟を提起し、その後、委任契約当事者が被懲戒弁護士法人が被懲戒弁護士法人であることを指摘されたことを受けて被懲戒弁護士法人が原告として同年4月17日報酬金額412万1000円にさらに増額した報酬請求訴訟を提起した。

被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合

筧宗憲弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2021年5月号