弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・川窪仁師弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・死亡した依頼者から訴訟提起?

スッカスカの処分要旨!懲戒処分の要旨には最低、懲戒請求者がいたのか、事件をいつ受けたのか等、記載されるものですが、何もございません。スッカスカです。何か意味があるのかといえばこれしか考えられません。

大阪弁護士会HPより

会員逮捕に関する会長談話   2020年6月30日
本日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。 被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、依頼者の相続金を着服したという被疑事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
 当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

2020年 (令和2年) 6月30日         大阪弁護士会   会長 川下  清
 横領容疑で弁護士逮捕 遺産4200万円、大阪  
 依頼人が受け取るはずの遺産約4200万円を着服したとして、大阪府警は30日、業務上横領の疑いで大阪弁護士会所属の弁護士川窪仁師容疑者(74)=兵庫県西宮市=を逮捕した。  逮捕容疑は、2017年4月に大阪市の80代女性から死亡した夫の遺産相続に関する依頼を受け、遺産の分割調停成立後の18年6月、夫の銀行口座から女性が受け取るはずの相続金約4200万円を自身の銀行口座に振り込み、着服した疑い。

47ニュースhttps://www.47news.jp/news/4965090.html

依頼人から預かった遺産”約4200万円”を横領 弁護士に懲役5年の判決 (2021年2月3日)

依頼人から預かっていた遺産の相続金を横領した罪に問われた弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、弁護士の川窪仁帥被告(75)は3年前、依頼人から預かっていた遺産の相続金、約4200万円を自分の銀行口座に振り込んで横領したとされます。 これまでの裁判で川窪被告は起訴内容を認め、検察は懲役6年を求刑していました。 3日の判決で、大阪地裁の森島聡裁判長は、川窪被告が借金の支払いや私的な浪費で資金繰りに困っていたことや、(遺産の相続人である)依頼人が亡くなった今も弁償していないことなどを指摘。 「『身寄りがなく、高齢である依頼人なら、多額の現金がすぐに必要になることはないはずだ』などと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ短絡的な経緯に酌量の余地はない」と非難しました。 その上で、「横領した金額も高額で、弁護士に対する社会的信用を損なった」などとして、川窪被告に懲役5年を言い渡しました。引用 関テレhttps://www.fnn.jp/articles/-/139694

普通、逮捕・起訴されたら弁護士は登録を抹消します。有罪になるかならないかはご自身も弁護士なら想像できるでしょう。刑事事件で有罪が確定したら弁護士資格喪失で登録取消(法17条)になります。2月3日に実刑判決を受けて、大弁会は2月9日にこの処分を出しました。まもなく取消になる弁護士に戒告を出してどうするのか?

川窪仁師弁護士は2021年6月17日現在も現役弁護士です。

控訴しているのです。弁護士会は判決が確定するまでは基本、推定無罪です。最高裁まで闘うつもりであればあと1年~2年くらいあるでしょう。

過去に大阪弁護士会の小川真澄元弁護士がバブル期に大阪駅前の1等地の地上げをして儲け税金と怖い人?から逃れるためフイリッピンに逃亡した事件がありました。最後は在比国の日本大使館に助けを求め日本に戻り逮捕起訴されました。1審有罪判決が言い渡されましたが控訴してなかなか懲戒処分が出せませんでした。2審でも有罪となり最高裁へ上告というタイミングで「除名処分」が下されました。

今回、大弁会は教訓を生かそうと戒告処分を出して、登録抹消しないなら、次は「除名」を出すぞ!といいたいのではと推測しているのですが?、

ではスッカスカの処分要旨です。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川窪仁師    登録番号 14130

事務所 大阪市北区西天満4-10-18 石之ビル306

川窪総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、訴訟提起前にAと面談、電話その他の方法によっても全く連絡をとろうすることなく、Aが死亡していることに気付かないままAの親族から送信されたA名義の委任状を利用し、Aの代理人として訴訟提起した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年2月9日 2021年6月1日 日本弁護士連合会