弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中山雅雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の承諾なしに和解を成立

1年に2回処分を受けて自由と正義に2回載る弁護士は過去何人かいます。自由と正義に同時に2つ掲載される場合もあります。戒告処分2件ではなく1件にすれば業務停止も考えられるところですが、処分内容と大きな弁護士会は綱紀委員会がいくつもあり別々に処分されます。 

処分理由の依頼者の承諾なし和解を成立させたとありますが、民事で法人を含む25名が被告になる損害賠償請求訴訟とは?いったいどんな裁判だったのでしょうか?原告からみるととってもいい弁護士さんといえるかもしれません。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号(Ⅱ)

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄

登録番号 28947

事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者を含む25名を被告とする損害賠償等請求事件において、被告の1名である株式会社Aから懲戒請求者も含めて受任してほしいとの打診を受けたものの、懲戒請求者と一度も連絡を取らず面談もしないまま、懲戒請求者から委任を受けた事実がないにもかかわらず、懲戒請求者及びA社ら3名の被告の代理人として訴訟活動を行い、2018年2月20日、懲戒請求者が原告らに対し、他の2名と連帯して損害賠償金を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月24日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

中山雅雄弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2021年6月号