弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島県弁護士会・矢野雄介弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置・

事件放置でもいろいろあります。忙しくて処理できなかった。非弁屋が取ってきたもので面倒なものだったから、依頼者から処理の仕方等を指示されて俺に指図するのかと放置してやったというもの、この処分はどのパターンでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 広島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 矢野雄介

登録番号 44715

事務所 広島市中区八丁堀6-11グレイスビル3階

のぞみ広島法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、2017年7月4日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したにもかかわらず、消滅時効完成日である2018年7月13日まで訴訟提起をすることなく損害賠償請求権を時効消滅させた。また、被懲戒者は、2017年12月2日の懲戒請求者からの進捗状況の問合せに対し、訴状を裁判所に提出したと事実と異なる説明をし、以降2019年3月5日に訴状を提出していないことを認めるまで約1年3か月間にわたり、懲戒請求者の問合せに対して訴状を提出したことを前提とする事実と異なる説明を続けた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

弁護士懲戒処分・事件放置の分類研究