官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7月20 日付官報 2021年通算65件目
福岡県弁護士会 松山哲彦弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 松山哲彦
登録番号 44478          
事務所 福岡市中央区天神3-16-17 第一城戸ビル2階          
 弁護士法人九州総合法律事務所             
3 処分の内容 戒告       
4 処分の効力が生じた日令和3年6月28日
  令和3年7 月6 日     日本弁護士連合会

 

懲戒に関しての情報、報道はございません。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号までお待ちください

2021年官報公告