離婚係争中で別居している妻と暮らす長男(当時4歳)を約1か月間自宅に連れ去ったとして、未成年者誘拐罪に問われた福岡県内の会社員男性の被告(40歳代)に対し、福岡地裁は5日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。吉野内庸子裁判官は「妻との信頼関係を壊し、家裁による紛争解決も困難にする悪質な犯行」とする一方、子への愛情が動機だった点を酌量。刑の執行は猶予した。
判決によると、被告は昨年8月、県内の商業施設で長男と面会した際、妻から示されていた面会の終了時刻を過ぎても長男を引き渡さずに連れ去り、同9月まで自宅に寝泊まりさせるなどした。 弁護側は「妻が正当な理由なく長男を連れて別居したことが違法で、あるべき状態への回復を図った」と無罪を主張していた。しかし、判決は「家裁などを通じた法的手段を取るべきだ。親権の行使として正当化できない」などとして退けた。
以上引用読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210806-OYTNT50040/
自分の子どもを連れ帰ったら『未成年者誘拐罪』で逮捕・起訴され有罪判決になるという日本の現状、弁護側は「妻が正当な理由なく長男を連れて別居したことが違法で、あるべき状態への回復を図った」、まともな弁護人だったが判決は有罪
先に子を連れ去りしても逮捕されることはないが、離婚にも至ってないから親権は両方にある。我が子でありながらも「連れ戻し」は逮捕となる。だから先に連れ去れと離婚弁護士は指導する。相手にDV、モラハラがあろうとなかろうと、とにかく子どもを連れて出てなければ、理由は後でもなんとかなる。
昔、子はかすがい。今は子は取り合い!
単独親権であるからという問題では無く、結婚生活が続けられない、私はこの子と暮らしていく、あなたはもう私たちに構わないで・・・
先に連れ去られたらどうしようもない。離婚弁護士は連れ去りとは言わないが「家を出るときは子を連れて出て!」という
(家を出るときは子どもを連れて出て、女性週刊誌に弁護士が離婚指南)
離婚を得意とする法律事務所は依頼人から望まれたことを達成するのが優秀な弁護士、最初に事務所に訪問してきた当事者に質問するのが、離婚後子どもを相手に面会させますか?させたくないならDVによる保護命令からやりましょうと段取りよく進めてくれる。離婚弁護士のやり口はひとつ。なぜならお客さんは初めてだからワンパターンが通用する。
今回の報道でも父親のDVがあったかなど記事にはないがおそらく父親からのDVやモラハラが事実かどうかは別としてあったと妻側が主張していることは推測できる。
当事者の甘い認識
弁護士が子を連れ去れなどというはずが無い。弁護士がDVでっち上げを主張することは絶対ない。裁判官は公平に判断するに違いない。妻は弁護士に騙されているに違いない。等・・・・
そういう認識でいる当事者が多くいます。弁護士にとってはいいお客さんです。
金さえ積めばなんでもする弁護士はいます。まさか弁護士がと今さら言っても遅い、裁判所も弁護士も、子どもに会いたければ家裁などを通じた法的手段を取るべきだ。としか言わない、つまり子どもに会いたければ面会交流調停等を申し立てて来いという。そして多くは妻側の主張が認められる。
弁護士らの思うツボでは?
『面会交流調停』を家裁に出せば当然、先に連れ去った方も応じます。応じるとは調停に出て行くという意味で子どもに会わせますということではない。この調停に期待している当事者も多い。しかし現実はどうだろうか?
父親が申し立てた面会交流調停で当日、連絡もせずドタキャンしようが特に問題はない。遠方に弁護士を連れて行っていることを知った弁護士はわざとドタキャンすることもある。その弁護士に懲戒を申し立てたこともありますが、調停はいかなくても良いとの答弁が出て棄却。つまり子どもに会わせないもう決まっていることだから、
法曹の離婚のビジネスの罠にはまってませんか?
何をやっても費用がかかる。母親も父親も同じように裁判費用と弁護士報酬がかかる。母親はほとんどが子どもと暮らせるのだから弁護士の言われたとおりにする。母親側は相手から婚費・財産分与等々取れるから弁護士も喜んでやってくれる。
問題は父親側、連れ去られた側の弁護士は、防戦一方の負け戦を闘うしかない。取られる方で勝ち目のない闘いが続く。しかしいくらかの報酬は入る。妻に対するDVだ、モラハラだといってもきっちりした証拠もない。やってない証拠はもっと出せない。悪魔の証明だ。父親側の代理人も使いまわした準備書面を出すしかない。
裁判所の和解
これが一番くせもの、裁判所もいつまでも離婚裁判や子の面会、引渡しの裁判をやってるわけにはいかない、優秀な民事の裁判官(優秀とは判決文を書かない裁判官だという)は和解にする。面会交流の約束はできる。
和解に従い1回や2回は面会させてもらえても、そのうち子どもが会いたくないと言い出す。これは父親側も問題がある場合もあると聞く。子どもが楽しくない。公園で一人で遊ばせて父親は携帯でゲームをしていたというケースも聞いた。父親に会いたくなくなるというのも理解できる。
逆に毎回子と楽しい時間を過ごす、遊園地に行ってご馳走を食べてお土産を買ってもらい家に帰ると、母親は日ごろの生活で子に小言ばかりいう。母親にとっては面白くないからもう面会させたくないという母親もいる。
裁判所の和解に従わなくても罰則がない、子に会わせなくても何ら罪に問われることもない、約束違反だというなら、また間接強制、損害賠償を提起して来いということになる、また費用と報酬がかかる。すると弁護士にまた報酬が入る。
東京高裁のイカサマ和解、 二弁の弁護士と結託して父親を騙した。子の熱が37度でたら中止、新型コロナでも37度5分、これは書いてあるだけだからと裁判官。結局10年以上、面会の約束がありながら一度も子と会えない。二弁の弁護士は公の文書で『父親と会わせないでください』という依頼を受けたと自白、
いつまで続くのか!?離婚事件、相手があきらめるまで、どちらかが疲弊し相手の金が無くなるまで・・・結局、儲かるのは弁護士だけ
未成年者略取誘拐罪・実子誘拐
何年か前からか、妻(多くは)が子どもを連れ去って家を出た行為は刑法の『未成年者略取誘拐罪』にあたると刑事告訴をする父親が増えたそうだ。最初の連れ去りも誘拐にあたるという。警察は告訴状が出たら受理します。母親に事情を聴く程度のことはあるでしょう。実際に連れ去った母親が逮捕・起訴・有罪になったケースはあったのか?当会は知りません
刑事に聞いた、『未成年者略取誘拐罪』警察の見解は次のとおりです。
① 引っ越し先からさらに逃亡の恐れがない
② 問題なく暮らしている。近隣から虐待をしているのではないかという通報がない、
③ 支援措置を受けている。父親のDVからの逃れたと述べている。
④ 仮に母親を逮捕して子どもの面倒は誰が看るのか、児相に連れて行く?
⑤ 離婚裁判、子の親権問題に警察として介入できない。
⑥ 未成年者略取誘拐で実子の誘拐罪の適用はできない。
警察として告訴状が出れば当事者に事情を聴取し検察に書類送検するが判断は検察、警察はこれ以上難しいと述べる。
最初の連れ去りが逮捕されないなら、母親も父親も「先に連れ去る」これしか方法はない、
母親が連れ去りをして逮捕もされないのであれば、父親も連れ去りましょう。女権団体、NPO、人権派弁護士は日ごろ母親の子ども連れ去り行為を認めている。DVからの緊急避難という主張すれば良いという考えでしょう。母親の連れ去りは合法で父親の連れ去りは違法と言えない
だから父親が子どもを連れ去っても何も言わない、言えない。言えば母親側にもブーメランのように返ってくる。
先ず、離婚弁護士に父親に子ども連れ去られましたと言って事件を受任してくれない、
裁判所で子を相手側に引き渡せという判決が出ても、それにすぐに従う当事者はいない。強制執行までやって抵抗されてあきらめた母親も多くいる。費用と日数がかかるからだ。判決に従わないのであれば手の打ちようがない。母親側が裁判所で約束した子の面会の履行に従わなくても何もない。最初から従うつもりもない当事者もいる。抜け道があるからだ。
『子どもの連れ去りに反対するのなら、子どもの連れ去りをどんどんやりましよう』
社会に子の連れ去り、実子誘拐がどれほど害があるかを知ってもらうには、父親も子どもを連れ去りましょう。それしか解決方法はない。
連れ戻しを失敗しないために・・・
連れ戻し行為が全て、逮捕・起訴されるとは限っていません。この記事の父親のように、思い詰めて一人で連れ戻しを強行すれば逮捕以外にない。これで永久に子どもに会えなくなった。先に連れ去れず焦って実行に移ししてはいけません。