受任業務を放置 弁護士(大阪)退会命令 大阪弁護士会=大阪

 大阪弁護士会は17日、受任した業務の放置などを繰り返したとして、同会所属の西村秀樹弁護士(67)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。16日付。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、弁護士としての活動ができなくなる。

 発表では、西村氏は2015年、自己破産の申し立てを依頼され、着手金など35万円を受け取ったが、約3年にわたって放置。依頼者が別の弁護士に相談し、発覚したという。

 西村氏が懲戒処分を受けるのは、11年以降で4回目。同会は「改善する意思が認められず、今後も繰り返される恐れを否定できない」としている。

毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20210819/ddl/k27/040/297000c

弁護士自治を考える会

大阪名物の着手金取って事件放置、4回目でようやく退会命令となりました。4人程度被害者を出さないと退会にしないということです、業務停止期間中に退会命令がでることはめったにありませんがよほど大阪弁護士会も腹にすえかねたのでは・・・

西村秀樹 登録番号23371 西村法律事務所 大阪市北区東天満2-5-16 古林ビル本部4階

ただ今業務停止期間中です。業務停止2020年10月13日~2021年10月21日まで

2011年12月 戒告 事件放置

2019年10月 業務停止3月 破産事件の放置、弁護士費用清算せず

2021年3月  業務停止1年 事件放置預り金未返還

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年3月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                記

1 処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹  登録番号 23371

事務所 大阪市北区東天満2-6-16 古林ビル本館4階

西村法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2006年2月頃、懲戒請求者から債務整理事件を受任し、2007年11月から2009年4月までの間に懲戒請求者から18回にわたって合計144万円の送金を受けたが、その後入出金の管理もせず、事案解決のためのごく初期の利息引き直し計算作業をしたものの、解決に至る業務を遂行せず上記事件を放置した。

(2)被懲戒者は上記(1)の144万円について2018年8月及び9月に懲戒請求者の代理人弁護士から要求を受けたにもかかわらず、その使途を開示せず、懲戒請求者への返金もしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規程第35条、第38条等に違反し、いずれも弁護士第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年10月13日 2021年3月1日 日本弁護士連合会