1回目 創立40周年記念初回30分無料 2014年8月31日まで
2回目 創立40周年記念 初回30分無料 2014年12月25日まで
▲ 創立40周年記念 法律相談 初回30分は無料
京都は昔からリベラル系弁護士が強い地域です。京都は共産党を支持する組合、団体が多く、その要望に応えるために京都には大きな共産系リベラル系法律事務所があります、京都第一法律事務所、京都法律事務所、市民共同法律事務所、京都南法律事務所の4つです。
京都第一法律事務所には故近藤忠孝日本共産党参議院議員や渡邊馨元府会議員(共産党)川中宏元日弁連副会長(独立)、最近ツイッターでお騒がせのナベテルこと渡辺輝人弁護士が所属。
市民共同法律事務所には京都市長選挙に立候補した中村和雄弁護士、今年の京都弁護士会長大脇美保弁護士、久米弘子元会長等々、
京都法律事務所には自由法曹団京都幹事長、元副会長小笠原伸児弁護士、京都府知事選挙に立候補した福山和人弁護士が所属しています。
また第一、京都法律、市民共同から元会長などが独立し個人事務所を開設、京都のリベラル運動の中心となって日夜庶民のため活躍しています。
ただ、どことはいえませんが、京都では残念なところがひとつあるとのもっぱらのうわさです。
対象弁護士のI関弁護士は以前は京都弁護士会綱紀委員長でした。委員長就任時に懲戒の申立てがありました、
家事事件を受任し家裁から控訴の依頼を受けたがI関弁護士は控訴状を出す裁判所を間違えたため控訴棄却になり依頼者にとって不利な判決が確定した。
依頼者がどうしてくれると懲戒の申立て告げると『100万円でどうでしょう』というメールを送ってきた。(綱紀委員会で棄却)
ほんとは、ずっと30分5400円(当時消費税8%)
ずっと初回30分無料と広告
平成29年(綱)第45号~51号事件併合
対象弁護士 京都M法律事務所 代表弁護士I他6名
令和3年8月17日 京都弁護士会会長 大脇美保
(主文)
対象弁護士I(登録番号22285)他6名を懲戒しない。
主 文
対象弁護士らにつき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
1(1)対象弁護士が所属する京都●法律事務所(以下「本件事務所」という)はそのウエブサイトにおいて「法律相談 初回30分無料」「2014年8月31日まで」と期間を記載し、約5か月間にわたり掲載した。
(2)上記(1)の期間終了後、好評のため延長するなどの理由も示さないまま「2014年12月25日まで」とウエブ表示の期間の記載だけ更新し約4か月間にわたり掲載した。
(3)上記(2)の期間終了後、ウエブサイトの表示を変更し、「法律相談初回30分無料 お電話でご予約ください」と掲載した。
(4)2016年9月頃、本件事務所が主催するセミナー&法律相談会の案内をウエブサイトに掲載し、「法律相談以外の法律相談(無料)先着4名」については「相談料初回30分無料」と記載した。
(5)2017年5月頃、ウエブサイトに「法律相談初回30分無料」と掲載していた。
2 本件事務所は、期限などの条件をつけて「法律相談初回30分無料」と掲載し、あたかも期限内や特定条件に限って有利のような表示を行っているが、実質的に3年以上にわたり、法律相談初回30分無料が継続されており、景品表示法5条の有利誤認をさせる不当表示である。
3 本件事務所ウエブサイトでは「ご相談から事件受任まで」として初回の相談料について「相談料は30分につき5400円が基準です、」と掲載している。一方で、上記のとおり、3年以上にわたり法律相談初回30分無料を掲載し、景品表示法5条の不当な二重価格表示を長期間にわたり行っている。
4 対象弁護士は本件事務所ウエブサイトにおいて敬墳表示法5条に反する表示を行っており、弁護士法愛56条1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
1 対象弁護士らの法律事務所は法律相談料について、ホームページに下記のとおり表示してきた。
(1)ホームページで設置以来弁明書提出に至る迄、法律相談は30分につき5400円が基準である旨表示している。
(2)2014年4月頃から同年8月頃迄の間、事務所40周年事業として、同年8月31日迄、法律相談を初回30分無料とすると表示した。
(3)同年9月頃から12月頃までの間、事務所40周年事業として同年12月31日迄、法律相談を初回30分無料とすると表示した。
(4)2015年1月頃以降今日に至るまで、法律相談を初回30分無料とすると表示している。
(5)随時実施している市民セミナーの会場で実施する法律相談については法律相談を無料とする旨表示した。
2 不当に顧客を誘引する広告ではない。
期限を区切って実施した法律相談初回30分無料の表示は、2014年4月から8月までの5か月間と、これを1回延長して同年9月から12月までの4か月間実施したものである。これは事務所40周年事業の位置づけで実施したものである。
それ以降の法律相談初回無料は期限を区切らずに実施している。また「期間限定」とか「今だけ!」などの表現を用いていない。行政指導を受けている事例はいずれも期間の表示に加えてこのような表現が用いられている。
このような実施状況に照らせば、不当に顧客を誘引するとの評価を受けるとは到底考えられない。
3 二重価格ではない。
法律相談料が原則30分5400円であることは常時表示しており初回30分以内に限って無料としており、有利誤認させるものではなく、二重価格ではない。
4 よって、懲戒事由は認められない。
1 書 証
(1)請求者提出
資料1 京都〇法律事務所Web2014年4月ごろ
資料2 京都〇法律事務所Web 2014年10月ごろ
資料3 京都〇法律事務所Web 2015年3月ごろ
資料4 京都〇法律事務所Web 2016年9月ごろ
資料5 京都〇法律事務所Web 2017年5月ごろ
(2)対象弁護士提出
なし
1 懲戒請求者が景品表示法5条違反とする京都〇法律事務所のウエブサイトの表示については資料1ないし5のとおりであり、争いはない。
2 景品表示法5条2号に定める有利誤認表示の禁止とは、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し
① 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
② 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であること一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁じるものである(消費者庁ウエブサイトより)。
本件事務所はウエブサイトにおいて「法律相談 初回30分無料」と表示していたものであるが、期限の記載が表示されているものは表示時点で決定していた期限であって、その期限経過後のことは言及していない。
結果的に「法律相談 初回30分無料」が3年以上続いたとしても、上記期限の定めがなされた表示が他の事務所の法律相談料より著しく有利であると一般消費者に誤認されるものとはいえず、また不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとは認められない。
また、本件事務所は、懲戒請求時において法律相談料の基準を30分5400円としており、この基準により算定される法律相談料から初回30分の法律相談料の支払いを免除することが明記されているのであるから、法律相談料の基準を二重に設けているものではない。
以上により、本件ウエブサイト上の表示が有利誤認表示や二重価格表示として違法とはいえない。
3 以上により、対象弁護士らに品位を失うべき非行は認められない。よって主文のとおり議決する。
2021年(令和3年)8月2日 京都弁護士会綱紀委員会第1部会 委員長 米澤一喜
何言ってるかよくわからない???
創立40周年 本年12月25日までの期間につきましては初回のご相談に限り30分無料とさせていただきます。
期間内に来てください、初回30分は無料です。好評につき延長しました!!でも、ほんとはずっと初回は無料でした?!
これがOKと認定した京都弁護士会・・
今回の京都弁護士会の判断で今後こういうまぎらわしい広告はOKということになります。全国の法律事務所がまねをしますよ。大阪で「店じまいセール」を約20年間続けた靴屋さんがありました。これと似たようなもんですが法律事務所が行う広告ではないと思いますが・・・・
これからこういう広告も出てくるでしょうか
懲戒申立てから4年かかって、この程度の議決しかできなかった京都弁護士会綱紀委員会。ご同情申し上げます。仲間を庇うことが一番に優先するからこういう内容になるのです、
綱紀の皆さんは、お仲間の自由法曹団の事務所ですが残念な事務所を救うために努力されたのだとと思います。去年の会長では判断できなかったので、市民共同法律の弁護士が会長に就任するまで待ってたのでしょう。京都の自由法曹団の弁護士もすべてとはいいませんが優秀な方はだいたい役員に就任しました。はっきり言ってリベラル陣営も人材不足です。順番で役員になったとしてもこういう仲間を庇うためにお出まししたのかと疑いが出るような内容はいかがなものでしょうか。もちろん弁護士会長は綱紀に口出しはできないことは知っていますが。
まったく懲戒事由に根拠がないと一刀両断にしてはいけません。100%問題ないという議決では懲戒請求者に不満が残るだけです。懲戒の申立てや苦情を実務に活用しないから弁護士業界はコンプライアンスが無いと言われるのです。懲戒請求者を納得させ、日弁連に異議を出させないためには、たとえば次のように議決するのです。