大阪弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松本章吾弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

大阪は、ほとんどがこの事件放置。2回目の処分となりました。1回目は2021年3月号 年に2回「自由と正義」に処分要旨が掲載されることは珍しくありませんが、内容も処分も同じということは大阪弁護士会がいかに事件放置に甘いかという証明です、同じ大阪の下川和男 23726 2021年1月号 戒告 2021年8月 戒告と1年に2回の処分があります。大阪弁護士会の事件放置(着手金取って事件に着手しない)にはご注意ください。弁護士会の対策はありません。弁護士任せです。4回目くらいまでは戒告です。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本章吾

登録番号 39557

事務所 大阪府吹田市朝日町5-8ヤマトビル2階

吹田駅前法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年12月26日、懲戒請求者との間で、同月18日に起こった交通事故による損害賠償請求事件について示談交渉及び一審訴訟を受任する旨の委任契約を締結したが、加害者に対する請求可能額の計算を適時に行わず、症状固定日から3年が経過する日を認識しながら、同日には消滅時効は完成しないと安易に判断し、2019年3月3日、懲戒請求者の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効が完成し、また、懲戒請求者からの電話連絡に応答しないことを繰り返した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月29日 2021年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年3月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                      記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本章吾

登録番号 39557

事務所 大阪府吹田市朝日町5-8ヤマトビル2階

吹田駅前法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年11月29日、懲戒請求者からAについての補助等開始申立事件の委任を受け、翌日、着手金21万6000円を受領したところ、少なくとも2015年11月27日以降、懲戒請求者が被懲戒者の受任事務の遂行に不満を抱いており、被懲戒者に対して連絡を取ろうとしていたにもかかわらず、適切に対応せず、2016年3月19日に委任契約を解除されるまでの間、1年3か月以上にわたり、上記事件の申立てを行わなかった。また被懲戒者は上記事件に関し、懲戒請求者から預かった銀行通帳等のうち、一部を除いて委任契約が解除された後、紛議調停期日において返還するまで数か月返還を行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月24日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

 

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新