弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤文昭弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・刑事事件・弁護人を解任されたが着手金の一部を返還せず
佐藤文昭弁護士は2回目の処分となりました。弁護士の中には解任された時に着手金を返還しないということがあります。メンツなのでしょうか、東弁会報リブラの処分公表と併せてご覧ください
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤文昭
登録番号 26711
事務所 東京都新宿区新宿4-3-12パシフィックワコービル702
ベストフレンド法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年1月30日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者、A及びBに関する刑事事件の捜査段階及び公判段階の弁護を受任し、捜査弁護だけでなく公判弁護の活動分も含む着手金として合計172万8000円を受領したが、Aについて、公判請求がされた同年3月2日、弁護人を辞任し、また、懲戒請求者について、同年3月1日に接見した後、懲戒請求者からの手紙による再三にわたる接見要請及び接見禁止一部解除の申立てをしてほしい旨の要請があったにもかかわらず、一度も接見せず、接見禁止一部解除の申立てもしないまま、同年4月14日、第1回公判期日前に弁護人を解任されたため、懲戒請求者から委任を受けた上記受任事件の処理は、懲戒誚求者及びAについていずれも途中で終了しており、かつ、懲戒請求者については同人の要望に応じた十分な弁護活動をしたとは認められないところ、依頼者である懲戒請求者との間で委任事件の処理が途中で終了した場合の弁護費用の清算につき特段の合意をしていないのであるから、懲戒請求者に対し、同人から受領した着手金の一部を返還すべき義務があったにもかかわらず、着手金の一部を返還しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件について、委任契約書を作成することに困難な事情があったとは認められないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年3月29日 2021年8月1日 日本弁護士連合会
記
被懲戒者 佐藤文昭(登録番号26711)
登録上の事務所 東京都新宿区新宿4-3-12 パシフィックワコービル702
ベストフレンド法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2021年3月19日
懲戒理由の要旨
(1) 2017年1月30日、懲戒請求者、A及びBの3名についての覚せい剤取締法違反事件につき、捜査弁護及び公判弁護の依頼を受けて、着手金として合計182万8000円を受領したが、Aについては公判請求と同日である同年3月2日に弁護人を辞任し、懲戒請求者については第1回公判期日前である同年4月14日に懲戒請求者から弁護人を解任された、被懲戒者は、懲戒請求者から着手金の一部である83万6000円の返金を求められたが、これには一切応じなかった。
(2)上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務上基本規程第30条1項に違反し、上記(1)の行為とともに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2021年3月30日 東京弁護士会会長 冨田 秀実
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 佐 藤 文 昭 登録番号 26711 事務所 東京都新宿区新宿 ベストフレンド法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由
被懲戒者は2008年10月8日懲戒請求者の兄弟であるAから同人らが相続した土地について懲戒請求者に対する建物収去土地明渡請求訴訟を依頼され、同訴訟を提起した。被懲戒者は懲戒請求者を追い出すために、上記土地の仮装譲渡のシナリオを自ら描き、友人Bに「おいしい話があるから」と持ちかけ2010年5月11日時価3500万円相当の上記土地を300万円でBに仮装譲渡した。
被懲戒者は仮装譲渡において自ら売買代金を決めBから買主としての法律行為を全て委ねられ、売買代金300万円を被懲戒者の妻CからBに融資させ、Cのために上記土地に350万円を被担保債権とする抵当権を設定させた。被懲戒者の上記行為のうち仮装譲渡を行なったことは弁護士職務基本規定第14条にAらの経済的利益を省みず買主であるBの経済的利益を優先したことは同規定第28条第3号の趣旨に、上記土地に抵当権を設定してCを通じて上記土地の交換価値を保有したことは弁護士職務基本規定第28条及び第17条の趣旨にそれぞれ違反ししいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年4月12日 2012年7年1日 日本弁護士連合会