弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・安藤 良弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・品位なき交渉

登録番号56139番 2021年8月末現在、処分を受けた弁護士の登録番号が最新です、2021年5月1日61471 大坪弘道(大阪)あの元検事さん。5月14日61483番。

5万台の処分者はまだ5人しかいません。2番手が55423番です、

2017年弁護士登録、70期 即弁がだめとはいいませんがいろいろ学ぶため他の法律事務所に勤務することも必要かもしれません、

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安藤 良

登録番号 56139

事務所 札幌市中央区南2条西8丁目3-1 大光ビル2階

札幌中央法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、Aから交通事故による損害賠償請求事件を受任し、Aが事故当時勤務していた株式会社である懲戒請求者に対し休業損害証明書の発行を求めるに際し、懲戒請求者に対して、2019年8月6日付け及び同年10月30日付け文書で、懲戒請求者に対する休業損害相当額の損害賠償請求権があるにもかかわらず、休業損害証明書の記載を怠った場合等には懲戒請求者が休業損害相当額の支払義務を負うことになる旨断定的に記載して送付した。また、被懲戒者は、同年8月9日に発信電子メールにおいて、同年7月30日に受任したばかりで具体的にどのような事実が存在し、Aとの間で懲戒請求者に対しどのような訴訟が可能かについての協議はしておらず、訴訟の前提として弁護士費用は話題にさえなっていなかったにもかかわらず、休業損害証明書を発行していない場合、訴訟提起となり懲戒請求者に100万円近い弁護士費用が発生する旨記載して送信し、さらに、同年10月25日発信電子メール及び上記同月30日付け文書において、同年6月18日以降の休業損害証明書の発行を求めた際、懲戒請求者が同年8月23日付け休業損害証明書を保険会社に提出していて容易に未払の休業損害の範囲が確認できたにもかかわらずこれを確認せずに、休業損害証明書の送付が確認できなかった場合、休業損害と同額の金銭等を求める裁判手続を行う旨を記載して送信等した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月25日 2021年8月1日 日本弁護士連合会