被後見人の預金2100万円横領、元弁護士に実刑判決 京都地裁 

配信

 成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。  判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。  判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。  元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。

京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401

弁護士自治を考える会

京都新聞社はネット配信ニュースは実名まで出せないのでしょうね。それにしてもこういう報道は必ず金曜の夜です。被害を弁済しても実刑ということは京都から島根に逃げたことが影響あったのかもしれません。

在宅起訴時の報道

弁護士が”成年後見人”の預金から2100万円を引き出す 『横領』の罪で在宅起訴 3月18日

関西テレビ

引用 関西TVhttps://www.ktv.jp/news/articles/33929aca_0e05_4206_b625_9524cc377b3b.html#:~:text=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E6%A8%AA%E9%A0%98%E3%81%AE%E7%BD%AA,%E3%81%AB%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会
事務所名 よつば法律事務所
住所  京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84 

>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。

退会というならその時点で弁護士を辞めたという意味にもとれますが実際は違います。京都弁護士会が島根弁護士会に逃がしたのです。弁護士が逮捕・起訴されたら会長声明・会長談話を出しますが京都うまいこと島根に逃がしたので声明・談話は出していません。家裁が刑事告発したあとに島根に登録換えしています。みんなで上手くやりました。

2021年3月23日付官報

2021年2月16日 請求 登録番号27554  川村暢生 島根県

自由と正義2020年10月号 登録換え公告

2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都

2018年11月 横領開始     (京都弁護士会)

2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚   (京都弁護士会)

2020年春頃 京都家裁が刑事告発    (京都弁護士会)

2020年春頃 登録換え準備

2020年7月14日 登録換え 完了  (島根県弁護士会入会)

2021年2月16日 登録取消      島根県弁護士会

https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/