公告(2026年9月24日(木)まで)
当連合会は、久行康夫元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、久行康夫元弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、原則、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。
記
対象行為をした者の氏名 久行康夫
法律事務所の名称及び所在場所 久行法律事務所
広島県広島市中区白島九軒町13-10
(2026年(令和8年)3月24日まで)
支給申請期間
2026年(令和8年)9月24日(木)まで(消印有効)
支給申請先 広島弁護士会
以上
2026年(令和8年)6月26日
日本弁護士連合会
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