弁護士懲戒処分情報 10月1日付官報 2021年通算81件目
埼玉弁護士会 板垣範之弁護士・懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉
2 処分を受けた弁護士氏名 板垣範之
登録番号 21847
事務所 さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビルド502号
板垣法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和3年9月11日
令和3年9 月14 日 日本弁護士連合会
報道がありました
個人再生手続きの委託契約を結んだにも関わらず、適正な手続きを進めなかったなどとして埼玉弁護士会は、15日、82歳の男性弁護士を2か月の業務停止処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、さいたま市浦和区にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士(82)です。 埼玉弁護士会によりますと、板垣弁護士は2016年8月、男性と個人再生手続きの委託契約を結びましたが、すぐに着手せず、手続き開始の申し立てもしませんでした。 また、板垣弁護士は、およそ1年後に委託契約を解除されましたが、返還を求められた再生手続費用91万円を1年以上返還しませんでした。
板垣弁護士は「申し立てしなかったのはそのとおりです。事務員が辞めるなどゴタゴタしていて遅れました」と説明しているということです。 埼玉弁護士会の高木太郎会長は「誠に遺憾なことです。こういったことが二度と起こらないようにしたい」と話しています。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/11daae60669facff1585bf0f81359f3facc5b6fe
埼玉弁護士会長は「二度と起こらないようにしたい」と述べていますが、板垣弁護士の懲戒処分は今回で4回目です。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号までお待ちください
1995年 業務停止1月
2018年11月 業務停止4月 非弁提携
2020年10月 業務停止中の業務