官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 10月1日付官報 2021年通算81件目
埼玉弁護士会 板垣範之弁護士・懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   埼玉  
2 処分を受けた弁護士氏名 板垣範之
登録番号 21847          
事務所 さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビルド502号           
板垣法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月        
4 処分の効力が生じた日 令和3年9月11日
  令和3年9 月14 日     日本弁護士連合会

報道がありました

埼玉弁護士会 男性弁護士を業務停止2か月/埼玉県

引用https://news.yahoo.co.jp/articles/11daae60669facff1585bf0f81359f3facc5b6fe

埼玉弁護士会長は「二度と起こらないようにしたい」と述べていますが、板垣弁護士の懲戒処分は今回で4回目です。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号までお待ちください

1995年 業務停止1月

2018年11月 業務停止4月 非弁提携

2020年10月 業務停止中の業務

2021年官報公告