弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・浅野憲一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会費滞納。

浅野憲一弁護士は4回目の処分となりました。4回とも業務停止が付いています。

 

2009年5月 業務停止2月 賃貸明渡の金銭問題・弁護士報酬

2013年8月 業務停止1月 高額な報酬を請求

2018年3月 業務停止4月 当初業務停止6月 業務停止中の業務

2021年9月 業務停止5月 弁護士会費滞納

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 浅野憲一

登録番号 13843

事務所 東京都練馬区豊玉4-12-1-216 オーベル練馬センテイア

浅野総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止5月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年4月分から2019年8月分までの17か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計56万7200円を滞納した。 

被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第27条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分が効力を生じた日 2021年4月15日  2021年9月1日 日本弁護士連合会 

 

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新