家出願望の女子高生を誘い出す…元弁護士に求刑3年 自宅に泊め裸を動画撮影 弁護側は猶予刑求める/さいたま地裁

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 会員制交流サイト(SNS)で知り合った10代の女子高校生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐などの罪に問われた、元弁護士(29)=千葉県松戸市=の初公判が15日、埼玉県のさいたま地裁(片多康裁判官)で開かれ、元弁護士は「間違いないです」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審した。判決は11月5日に言い渡される。 

47ニュース https://www.47news.jp/6924836.html

弁護士自治を考える会
元弁護士となっていますが、逮捕時は現役弁護士でした。登録取消をして反省しているということでしょう。懲戒処分はもう出ません。
現在日弁連の弁護士検索ではこの弁護士を検索して出てきません。
逮捕されたのが6月16日 それから勤務先は解雇されたようですがいつ登録取消を出したのでしょうか?日弁連広報誌「自由と正義」10月号には6月~7月31日の取消情報が掲載されています。この弁護士の情報はありません。初公判が10月15日ですから8月1日から10月15日までの申請となります。現在、公判中ですから推定無罪です。第一東京弁護士会、日弁連は申請があって黙って受理したことになります。(正確には11月号)その時にただの「請求」となっているのでしょう。登録取消申請があっても裁判で有罪になれば取消事由は法17条1号です。
黙って受理したのではないでしょうね?!
ほんとにいろんな弁護士おりますが、もったいないと思いますね。
当会会員の逮捕に関する会長談話  

今般、当会所属会員が逮捕されたとの報道に接しました。

 報道によれば、未成年と知りながら、10代の女子高校生を自宅に住まわせるなどしたとして、埼玉県警に16日に現行犯逮捕されたとのことです。 被疑事実の真偽については、今後の捜査を待つことになりますが、仮にこの被疑事実が真実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、由々しき事態であると厳粛に受け止めております。 当会では、これまで以上に会員における弁護士倫理の向上に努め、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

2021年(令和3年)6月17日
            第一東京弁護士会会長   三 原 秀 哲

報道がありました。6月16日23時
女子高校生を”誘拐”弁護士を現行犯逮捕
SNSを通じて知り合った10代の女子高校生を今月13日から、都内の自宅に住まわせるなど誘拐したとして、弁護士の古宮岳晴弁護士が逮捕されました。警察によりますと、古宮容疑者は「家出先の選択肢に入れてもらえるとうれしいです」とSNSで誘い出していて、調べに対し容疑を認めているということです。
引用 https://www.news24.jp/nnn/news9197xxrn34f3u2uhfj.html
古宮岳晴 (こみや たけはる)登録番号59711 
事務所名  DT弁護士法人 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル  DT弁護士法人 (退所)
学歴・職歴  

2016年    京都大学法学部卒業

2019年    最高裁判所司法研修所 修了(72期)

弁護士法(登録取消しの事由)

第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者