弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・奥野剛史弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・DV弁護士
もし離婚になり被懲戒者に子どもがいれば妻に親権が行き二度と子どもに会えなくなるでしょうね
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 奥野剛史
登録番号 39944
事務所 東京都新宿区市ヶ谷田町1-3 東京ライフビル8階
奥野法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aと夫婦であったが、離婚を巡るやりとりの過程でAの両親である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに立腹していたところ2016年9月21日、自宅マンション1階出入口付近において、懲戒請求者Bに対し、その肩付近を手で押し、その足をつかんで引きずる暴行を加え、懲戒請求者Cに対し、その肩付近を手で押し、襟口付近と袖口付近をつかんで押す暴行を加えた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年5月14日 2021年10月1日 日本弁護士連合会