男性弁護士が預かり金を流用して業務停止1年 鹿児島県弁護士会
県弁護士会は依頼人からの預り金を流用するなどした弁護士1人を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表しました。 25日付けで懲戒処分を受けたのは、吉岡大司弁護士です。 県弁護士会によりますと、吉岡弁護士は2016年から2019年の間に千葉県で担当した5つの案件で、預り金などを事務所の経費や依頼人への支払い等に流用し、また、依頼人への返還を遅らせたということです。 これらの総額は約4800万円にのぼります。 県弁護士会は「預り金管理をしっかりするよう注意喚起を促していきたい」とコメントしています。
鹿児島テレビhttps://news.goo.ne.jp/picture/nation/ktstv-08221.html
弁護士自治を考える会
鹿児島県弁護士会は「預り金管理をしっかりするよう注意喚起を促していきたい」とコメント。危機感まったくなし、まるで他人事、注意するしか対策がないということです、この事案であれば会で刑事告発するべきでしょう
吉岡大司 (よしおか・たいし) 登録番号33274
南天法律事務所 鹿児島市大黒町4-1 7階
ラ・サール高等学校卒業
東京大学法学部卒業
2005年 弁護士登録
千葉の案件のようですが元は千葉で開業していました。
2016年頃
吉岡 大司(よしおか・たいし)弁護士
事務所名:京葉浦安法律事務所
千葉県浦安市当代島1-1-22 佃甚ビル3階B