男性弁護士が預かり金を流用して業務停止1年 鹿児島県弁護士会

県弁護士会は依頼人からの預り金を流用するなどした弁護士1人を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表しました。 25日付けで懲戒処分を受けたのは、吉岡大司弁護士です。 県弁護士会によりますと、吉岡弁護士は2016年から2019年の間に千葉県で担当した5つの案件で、預り金などを事務所の経費や依頼人への支払い等に流用し、また、依頼人への返還を遅らせたということです。 これらの総額は約4800万円にのぼります。 県弁護士会は「預り金管理をしっかりするよう注意喚起を促していきたい」とコメントしています。

鹿児島テレビhttps://news.goo.ne.jp/picture/nation/ktstv-08221.html

弁護士自治を考える会

鹿児島県弁護士会は「預り金管理をしっかりするよう注意喚起を促していきたい」とコメント。危機感まったくなし、まるで他人事、注意するしか対策がないということです、この事案であれば会で刑事告発するべきでしょう

吉岡大司 (よしおか・たいし) 登録番号33274

南天法律事務所 鹿児島市大黒町4-1 7階

ラ・サール高等学校卒業

東京大学法学部卒業

2005年 弁護士登録

千葉の案件のようですが元は千葉で開業していました。

2016年頃

吉岡 大司(よしおか・たいし)弁護士
事務所名:京葉浦安法律事務所

千葉県浦安市当代島1-1-22 佃甚ビル3階B

2021年今年の弁護士の横領金額「弁護士自治を考える会」