官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11月1 日付官報2021年通算90件目
京都弁護士会 知原信行弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 知原信行
登録番号 17488
事務所 京都市中京区小川通二条下る
法律の館知原法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和3年10月11日
令和3年10 月⒖ 日 日本弁護士連合会
報道がありました
70代の男性弁護士を懲戒処分 依頼の破産申し立て業務1年10カ月放置 10月22日京都新聞
依頼を受けた破産申し立て業務を放置したとして、京都弁護士会は22日、同会所属の70代の男性弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は11日付。 弁護士会によると、男性弁護士は2009年11~12月、依頼人が代表取締役を務める会社と依頼人個人それぞれの破産申し立てを受任した。しかし、11年10月に別件で業務停止8カ月の懲戒処分を受けるまでの約1年10カ月間、一部の手続きを除いて依頼を放置したとしている。 弁護士会の調査に対し、男性弁護士は「準備はできていたが、依頼人の事情もあって申し立ての事務処理ができなかった」と話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどしたとして過去にも3回懲戒処分を受けている。
京都新聞 https://nordot.app/824148440033296384?c=62479058578587648
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号まで詳細はお待ちください
知原信行弁護士は4回目の懲戒処分となりました