弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・張學錬弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・業務停止になり着手金の返還を全額しなかった、
2016年に業務停止1月を受け立て続けに5回の処分を受けました、主に刑事弁護を得意としています。5回目でも甘い処分しか出せない東弁、人権派、差別と闘う弁護士、この事務所に有名な女性弁護士が在籍しているからでしょうか?
2016年2月 業務停止1月
2019年4月 戒告
2019年4月 業務停止1年6月
2020年7月 業務停止1月
2021年4月 業務停止1月
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 張學錬 登録番号 27297
事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
AITS法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年7月6日付けで、懲戒請求者と委任契約を締結し、懲戒請求者の私選弁護人に就任し、着手金80万円の支払を受けたが、第1回公判期日前の同年12月25日に所属弁護士会から業務停止処分を受けて、懲戒請求者の弁護人を辞任し、もって上記委任契約は中途で終了したため、懲戒請求者が着手金の返還を求めたところ、接見等の出張費用に関する合意の成立は認められず、委任契約書には上記委任契約が中途で終了した場合の清算方法について記載がないにもかかわらず、接見等の出張費用が80万円となり、返金すべき金額はないが、お詫びとして20万円だけ返すと言って、20万円のみを現金書留で方的に返金し、残金60万円を返金せず、懲戒請求者との間で協議に応じることもしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年4月29日 2021年10月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 張學錬(登録番号27297)
登録上の事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階 AITS法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2021年4月20日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は2018年7月6日付けで懲戒請求者との間で、現住建造物等放火被告事件第1審の私選弁護契約を着手金80万円で締結したが、第1回公判期日目前の同年12月25日に本会から業務停止1年6月の処分を受けて、弁護人を辞任し本件委任契約は終了するに至った。そこで、懲戒請求者は被懲戒者に対し着手金の返還を請求したところ、被懲戒者は、接見等の費用が80万円となるので、返還すべき金額はないとしつつも直前に弁護ができなくなったお詫びであると称して20万円だけを現金書留で返還しただけで残金60万円を返還しない。
しかるに、本件委任契約には接見等の出張の費用についての合意はなく、また中途で終了した場合の報酬の清算方法についての定めもない、したがって、被懲戒者が接見、裁判所での打ち合わせ及び勾留理由開示公判期日の立ち合いに行ったこと等を考慮しても20万円を返還すれば足りるとは言い難く、また被懲戒請求者との間で全く協議に応じないことは非難されてしかるべきである。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2021年4月28日 東京弁護士会会長 矢吹 公敏