給与ファクタリング会社の顧問弁護士ほぼ全員に対し懲戒請求 棄却4件(2021年11月現在)

日弁連は高金利、無届けの悪質なファクタリング会社に対し取締りの強化を求める声明を2020年6月に出しました。一部の日弁連会員の中には悪質ファクタリング会社の顧問弁護士に就任していることが判明、会社立ち上げに関係している弁護士もおります。

市民の方が給与ファクタリング会社の顧問弁護士全員に懲戒請求を申立てしています。

現在所属弁護士会で4件の棄却(処分しない)の判断が出ています。対象弁護士らの答弁には「顧問になっていることを知らなかった」「悪質な会社とは知らなかった」「違法が無いように指導した」「顧問を辞任」したと述べています。

日弁連会長声明事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明 2020年6月17日

近年、事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で、業として、資金融通サービスを行う者(以下「ファクタリング業者」という。)が増加している。特に、最近では、新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小企業の間で、このようなファクタリングが利用されている。しかし、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする仕組みのファクタリングを利用すれば、かえって資金繰りが悪化することになる。ファクタリングと称し、売掛債権を買い取るという形式を採っていたとしても、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする一方で、買い取った当該債権の管理・回収を自ら行わず、その売主に当該債権を回収させ、これをファクタリング業者に支払わせるものは、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられるから、貸金業法第2条第1項や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第7条の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受」、すなわち「金銭の貸付け」に当たるものである。

したがって、貸金業の登録を受けずに、業として、上記のような金銭の貸付けに当たる資金融通サービスをファクタリング業者が行うことは、貸金業法に違反する(同法第47条2号、第11条第1項)。また、上記のようなファクタリング業者が徴収する手数料は利息とみなされるから(出資法第5条の4第4項)、これを年利に換算した場合に年20%を超えているときは、出資法に違反する(同法第5条第2項。さらに年109.5%を超えているときの重罰規定として同条第3項)。これらは、いずれも刑事罰の対象となる行為である。加えて、民事的には、手数料が年利換算で年15~20%を超えているときは利息制限法により制限超過部分が無効となる上、さらに年109.5%を超えているときは、貸金業法第42条1項により契約全部が無効となるものである。そこで、当連合会は、金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し、中小企業が違法なファクタリング業者の被害に遭わないための注意喚起を積極的に行うとともに、貸金業法及び出資法に違反する違法なファクタリング業者の取締りを強化するよう求める。併せて、当連合会は、これら違法なファクタリング業者を利用した被害者の救済に向けて、相談体制を強化するなど、改めて努力する所存である。          2020年(令和2年)6月17日 日本弁護士連合会会長 荒   中

給与ファクタリング会社の顧問弁護士

https://loan.banking-g.com/x/factoring-bengoshi-ichiran/

どんな弁護士が顧問になるのでしょうか 処分歴がある弁護士

A会社 S弁護士 5259× 東京  処分1回 戒告 2021年7月

B会社 T弁護士 2320× 東京  処分3回 業務停止1年6月 2010年7月 戒告 2011年5月 業務停止6月 2012年8月

C会社 H弁護士 2531× 第二東京 処分2回 業務停止3月 2018年6月 戒告 2016年5月

D会社 A弁護士 1411× 福岡  処分4回 戒告2001年7月 戒告2015年12月 業務停止1月 2019年5月 業務停止1年6月 2021年10月

処分歴がない弁護士 H弁護士と長くともに事務所にいた弁護士もファクタリング会社の顧問になっています。

棄却された懲戒の議決書