弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・有馬純也弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・破産事件の放置
事件放置は戒告しかありません。4~5回目くらいまで戒告です。弁護士会・日弁連に対策は一切ありません。依頼したあなたの自己責任です。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤栄治
登録番号 29357
事務所 千葉県松戸市松戸1336 東風園ビル6階 誠法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2013年9月、懲戒請求者及び同人が代表者である株式会社Aから、破産手続開始申立事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。
(2) 被懲戒者は上記(1)の事件を受任してから約6年が経過した2019年6月に懲戒請求者から解任されるまでの間、破産手続開始の申立てを行わなかった。
(3) 被懲戒者は、2019年6月に懲戒請求者代理人から送付された通知書により、上記(1)の事件の委任契約を解除され、懲戒請求者からの預り品の返還を求められたが、同年12月中旬まで返還しなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び弁護士の報酬に関する規程第5条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年6月2日 2021年11月1日 日本弁護士連合会