弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・大﨑幸宏弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・地域内に事務所を設置しなかった。

(法律事務所)弁護士法第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることが
できない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

どこ行ってたんでしょう。ここじゃないのかな?

懲 戒 処 分 の 公 告

長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名大﨑幸宏

登録番号 42099

事務所 長崎県大村市古賀島町367-2 メゾンドール102

大﨑法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年11月に所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録していた住所から退去した後、約2年3か月の間、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の期間、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に、上記(2)の行為は同法第21条に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年7月17日 2021年12月1日 日本弁護士連合会