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2021年『自由と正義』1月号~12月号117件の中から選んだ弁護士懲戒処分ベスト10 「弁護士自治を考える会」

2021年『弁護士自治を考える会』が選んだ、弁護士懲戒処分ベスト10

第1位 神奈川 退会命令 

処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 弁護士法人古澤総合法律事務所 懲戒の種別  退会命令  

処分の理由の要旨 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日

暴言、たたく、宛先表示「クズ」…弁護士のパワハラ認定  朝日

 川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。  被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。  被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日ps://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e(新聞報道時川崎市の事務所となっています。 古澤総合法律事務所(弁護士法人) 川崎市川崎区砂子1丁目2-16)

第2位 大阪 戒告 

2022年12月17日 審査請求で処分取消

処分を受けた弁護士氏名 赤木真也 登録番号 32692 赤木法律事務所 懲戒の種別  戒告  

処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2016年3月16日に懲戒請求者から株式会社Aの株式等に関する整理を内容とする事件を受任したが、その委任契約書上、株式が懲戒請求者に帰属することを確定させたにとどまる場合には報酬請求権は直ちには発生しないと解するべきであったところ、委任契約書作成時には想定していなかった状況についての報酬請求であることを理解しながら、あたかも委任契約書に基づいて当然に発生する報酬請求権であるかのような請求を行った。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の相手方であるBとの和解交渉の本題が終了した後、Bからの質問に対し、被懲戒者の事務員が、回答の内容、仕方によっては、懲戒請求者の利益を害する手法のヒントにもなりかねない言動をするなど、事務員らによる説明や情報提供をなされるがまま放置して、その言動を容易に制止し得るにもかかわらずこれを制止しなかった。 処分が効力を生じた日 2021年8月21日 2021年12月1日 日本弁護士連合会

第3位 佐賀 戒告

子どもに会いたいなら私に金出しな!

甲木美知子 録番号 34064 かつき美知子法律事務所 懲戒の種別  戒 告  

処分の理由の要旨 被懲戒者は、2019年6月11日Aから、懲戒請求者とその子らとの面会交流の調整に関する事件等を受任し、Aの代理人として懲戒請求者と面会交流の日時、場所等の調整を行っていたところ、懲戒請求者が被懲戒者に対して、調整のやり方、考え方をよく理解していただきたい等記載したFAX文書を送信してきたことから、懲戒請求者に対して、懲戒請求者の予定を事前に聞いて面会交流の日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求める旨記載し、振込先として被懲戒者を名義人とする預り口口座を指定した通知書を送付した。処分が効力を生じた日 2020年11月11日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

第4位 第二東京 ついに謀反か

二弁主催の弁護士研修に参加しなかった。 二弁に謀反の企てか・・・
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 
山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日
安田好弘弁護士 登録番号16969 戒告 処分日 2021年3月5日
処分の理由の要旨被懲戒者は、日本弁護士連合会及び所属弁護士において、2015年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらずいずれも履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を、同年12月6日付け通知書にて2019年1月21日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。(4件とも同要旨)

第5位 第二東京

仲良きことは美しきかな・日弁連広報課に感謝!!
登録番号は1番違い、新橋の同じビルの部屋にもおられました。処分内容は同じ詐欺会社の違法行為を助長した。日弁連は二人の仲が良いことを知っていて自由と正義6月号に二件ならべて出してくれました。
報道 弁護士懲戒処分 2020年10月30日 読売新聞東京版
第二東京弁護士会は30日、同会所属の猪野雅彦弁護士(59)を業務停止2月の懲戒処分にした。発表によると猪野雅彦弁護士は2016年11月出会い系サイト運営者の代理人として利用者の女性に116万円の支払いを求めて提訴、この訴訟の過程でサイトが詐欺的な手法を用いている可能性が浮上したにもかかわらず、十分な調査をしないまま代理人を続けて不正行為を助長したとしている。同会の調査に対し猪野弁護士は「(サイトの手法が)詐欺罪に当たるとは認定されておらず、違法行為に加担した認識はない」と主張している。
処分を受けた弁護士 猪野雅彦 登録番号 登録番号28946 RING法律事務所 業務停止2月
処分の理由の要旨 
被懲戒者は、ウェブサイト運営者Aの訴訟代理人として、Bに対しウェブサイトの利用代金を請求する訴訟を提起するに当たり、懲戒請求者がBの代理人としてAに通知していた内容等から、上記訴訟の提起がAの詐欺的取引を助長することに当たる可能性を認識すべき状況にあったのだから、Aに対して資料を徴求する等して事実関係を検討した上で、Bの主張に反証できる可能性が相当程度存在すると判断できなければ訴訟提起の受任には消極的であるべきであったにもかかわらず、十分な調査を行わないまま、2016年11月21日、Bに対し訴訟を提起してAの違法行為を助長した。 処分が効力を生じた年月日 2020年10月30日 2021年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士  氏名 中山雅雄  登録番号 28947  裕綜合法律事務所  懲戒の種別  戒告  
処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士が2016年11月21日にウェブサイト運営者Bの訴訟代理人として、Cに対して提起したウェブサイトの利用代金を請求する訴訟の第一審判決において、Bによる請求が詐欺的取引に基づくものであることが示されていたのだから、Bの請求が違法行為でないことを確認する義務を負い、その請求が詐欺的取引ではないかとの懸念を払拭するような調査結果を得ていなかったのに、Bの代理人として、上記訴訟の控訴審を追行し、また、控訴棄却判決に対して上告してBの違法行為を助長した。処分が効力を生じた日2020年11月2日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

第6位 大分 業務停止6月

元弁護士会会長、法人の代表でしたが報道があり弁護士登録取消、娘さん(弁護士)に代表を継がせ娘さんがお父さんの処分を受けた。
元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止 2020年9月19日

県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

懲 戒 処 分 の 公 告

処分を受けた弁護士法人 名 称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298 主たる法律事務所

名 称 弁護士法人清源法律事務所 所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階 所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所名称     弁護士法人清源法律事務所 所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店  所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨・被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

第7位 兵庫 戒告

依頼者との報酬の約束を簡単に反故にする兵庫の弁護士

①70万円~80万円 100万円超えることはないと弁護士説明

②217万7000円請求!

③174万円にしてもいいよ。(弁護士から紛議調停申立)

④347万3000円にする。すぐ返事しないから裁判する。金額は347万だよ~。

⑤412万1000円にする。もうちょっと増額しておこう     

判決 84万円 !!

処分を受けた弁護士氏名 筧宗憲 登録番号 17854 弁護士法人筧法律事務所篠山事務所  懲戒の種別  戒告  

処分の理由の要旨 被懲戒者は、同人が代表弁護士である弁護士法人Aとの間で、2013年11月26日に締結された離婚訴訟の委任の契約書では報酬金について懲戒請求者の得た経済的利益の15パーセントとするとされ、経済的利益の額はA弁護士法人の弁護士報酬基準に定める方法によって算出するとされていたものの、委任契約の際に、事件を担当するB弁護士が、報酬金について70万円から80万円で多くても100万円を超えることはないとの説明を行い、A弁護士法人側から上記報酬基準によって経済的利益を算出するとの説明がなされた事実もなく、またA弁護士法人の弁護法人の弁護士報酬基準が提示された事実も認められず、報酬金額については70万円から80万円程度あるいは、後の判決で相当とされた84万円程度が適正かつ妥当であったにもかかわらず、上記離婚訴訟について和解が成立し、その和解に係る離婚訴訟、離婚反訴事件及び損害賠償請求事件の3件を対象として、上記弁護士報酬基準に基づいて報酬金217万7000円を請求した。また被懲戒者は2016年11月30日に懲戒請求者から電話で、上記報酬金の請求書について、上記B弁護士の説明と異なることを指摘され確認を求められたのにこれを行わず、契約書どおりにするしかないと言って、紛議調停を申し立てる意向を示しB弁護士への確認を経ない段階で上記の電話の1回だけの交渉で同年12月1日に所属弁護士会に紛議調停を申立てその第2回期日において、報酬金を174万円とする解決案を提示し、懲戒請求者がこれを持ち帰って検討するとしていたにもかかわらず、次回期日を待つことなく2017年2月23日に一方的に紛議調停の取り下げ書を提出し、同年3月3日付けで報酬金347万3000円に増額した報酬請求訴訟を提起し、その後、委任契約当事者がA弁護士法人であることを指摘されA弁護士法人を原告として同年4月17日報酬金額412万1000円にさらに増額した報酬請求訴訟を提起した。処分が効力を生じた日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

第8位 東京 業務停止2月ここまでやっていだだき誠にありがたい弁護士

詐欺容疑者教示で出資募る、弁護人が接見室からメール

護人を務めた詐欺事件の容疑者から指示され、架空会社への出資を募るメールを送信したとして、東京弁護士会は9日、所属する牧野孝二郎弁護士(33)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。メールの受信者は容疑者が管理する口座に現金500万円を振り込み、詐取された。 弁護士会によると、牧野弁護士は平成28年5月、警視庁築地署で容疑者と複数回接見。容疑者のパソコンを持ち込み、指示通りに架空の特定目的会社(SPC)への出資を呼び掛けるメールを送信した。指示に従った理由は不明という。 弁護士会は「詐欺行為を知りながら加担したとまでは認められないが、結果は重大」と判断した。牧野弁護士と被害者の間で、既に示談が成立したとしている。引用 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201009/afr2010090024-n1.html

処分を受けた弁護士氏名 牧野孝二郎 登録番号 47177 Kiitos法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月 

処分の理由の要旨・被懲戒者は、2016年5月16日、詐欺被疑事件の被疑者Aの私選弁護人に選任されたところ、Aからの逮捕勾留知られたくないとの要望を受けて、Aが逮捕される以前から架空の会社への追加出資として500万円が必要であるとAから伝えられていた懲戒請求者に対し、同月31日までの間、警察署の接見室内にAのパソコンを持ち込み、Aのメールアカウントを使用してAを装ってAの所在について積極的に虚偽の事実を送信し、またAから要望を受けてAに上記架空の会社について支払を求めるメール等を送信し、その結果、懲戒請求者は架空の会社への出資金として500万円をA名義の銀行口座に振り込んだ。処分が効力を生じた日 2020年10月9日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

第9位 2021年 暴言大賞!

① 氏名 大本力 登録番号23709 戒告   処分の理由の要旨 大阪

(1)被懲戒者は、2018年7月30日、緊急性、必要性がなく正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対しBの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。

(2)被懲戒者は2018年7月12日から同年9月18日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書でのやり取りの中で「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した、1月号

② 氏名 橋本太地 登録番号 49200  あなたのみかた法律事務所  戒告 大阪

被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。7月号

③ 氏名 坂本尚志 登録番号 41195 清陵法律事務所 戒告 東京

被懲戒者は懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けでその記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。2021年9月号

④ 氏名 服部勇人  登録番号 40317  名古屋駅前ヒラソル法律事務所 懲戒の種別  戒告 愛知

被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名」などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。9月号

⑤ 氏名岡本久次登録番号 15195 いずみ法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  大阪

被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。 11月号

 

第10位 大阪 戒告2件

死亡した人から委任 戒告 大阪2件 6月号 8月号

 大阪といえば生きている依頼者からの事件は放置し死亡した人から頑張って訴訟?

① 処分を受けた弁護士氏名 濱崎憲史 登録番号 11570 濱崎法律事務所 懲戒の種別  戒告 大阪 

処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2016年7月、Aらの代理人として懲戒請求者に対する詐害行為取消 請求事件の訴訟を提起するに当たり、Aは同年5月6日に死亡しており、被懲戒者に依頼することなどできなかったにもかかわらず、その生存を確認することなく、無権限で委任状を作成し、もって訴えを提起し訴訟遂行した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者がBらを被告として提起した請求異議事件等において、Bは訴状到達前の2017年1月23日に死亡しており、Bの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にBが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で同年3月14日付け委任状を作成し、もってBの代理人として応訴して訴訟遂行した。(3)被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の事件の第1審判決を不服として提起した控訴に対応するに当たり、被控訴人の1人であったCは第1審判決言渡し前の2017年8月10日に死亡しており、Cの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にCが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で委任状を作成し、もってCの代理人として答弁書及び附帯控訴状を提出した。8月号 

② 処分を受けた弁護士氏名 川窪仁師 登録番号 14130  川窪総合法律事務所  懲戒の種別  戒告 大阪

処分の理由の要旨・被懲戒者は、訴訟提起前にAと面談、電話その他の方法によっても全く連絡をとろうすることなく、Aが死亡していることに気付かないままAの親族から送信されたA名義の委任状を利用し、Aの代理人として訴訟提起した。6月号

次点 ① 性被害を訴えた女性ジャーナリストの裁判で得た情報を自身のHPに投稿

北口雅章弁護士(愛知)懲戒処分の要旨 2021年9月号

次点② 女性事務員さんの足をマッサージする弁護士

熊谷誠弁護士(山形)懲戒処分の要旨 2021年11月号

 

2021年『自由と正義』に掲載された117件の懲戒処分要旨、どのような理由で処分されたか「弁護士自治を考える会」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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