第1位 神奈川 退会命令
処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 弁護士法人古澤総合法律事務所 懲戒の種別 退会命令
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
第6位 大分 業務停止6月
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分を受けた弁護士法人 名 称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298 主たる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所 所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階 所属弁護士会 大分県弁護士会
懲戒にかかる法律事務所名称 弁護士法人清源法律事務所 所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
名 称 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店 所在場所 大分県宇佐市上田1001-10
所属弁護士会 大分県弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨・被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
第7位 兵庫 戒告
依頼者との報酬の約束を簡単に反故にする兵庫の弁護士
①70万円~80万円 100万円超えることはないと弁護士説明
②217万7000円請求!
③174万円にしてもいいよ。(弁護士から紛議調停申立)
④347万3000円にする。すぐ返事しないから裁判する。金額は347万だよ~。
⑤412万1000円にする。もうちょっと増額しておこう
判決 84万円 !!
処分を受けた弁護士氏名 筧宗憲 登録番号 17854 弁護士法人筧法律事務所篠山事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、同人が代表弁護士である弁護士法人Aとの間で、2013年11月26日に締結された離婚訴訟の委任の契約書では報酬金について懲戒請求者の得た経済的利益の15パーセントとするとされ、経済的利益の額はA弁護士法人の弁護士報酬基準に定める方法によって算出するとされていたものの、委任契約の際に、事件を担当するB弁護士が、報酬金について70万円から80万円で多くても100万円を超えることはないとの説明を行い、A弁護士法人側から上記報酬基準によって経済的利益を算出するとの説明がなされた事実もなく、またA弁護士法人の弁護法人の弁護士報酬基準が提示された事実も認められず、報酬金額については70万円から80万円程度あるいは、後の判決で相当とされた84万円程度が適正かつ妥当であったにもかかわらず、上記離婚訴訟について和解が成立し、その和解に係る離婚訴訟、離婚反訴事件及び損害賠償請求事件の3件を対象として、上記弁護士報酬基準に基づいて報酬金217万7000円を請求した。また被懲戒者は2016年11月30日に懲戒請求者から電話で、上記報酬金の請求書について、上記B弁護士の説明と異なることを指摘され確認を求められたのにこれを行わず、契約書どおりにするしかないと言って、紛議調停を申し立てる意向を示しB弁護士への確認を経ない段階で上記の電話の1回だけの交渉で同年12月1日に所属弁護士会に紛議調停を申立てその第2回期日において、報酬金を174万円とする解決案を提示し、懲戒請求者がこれを持ち帰って検討するとしていたにもかかわらず、次回期日を待つことなく2017年2月23日に一方的に紛議調停の取り下げ書を提出し、同年3月3日付けで報酬金347万3000円に増額した報酬請求訴訟を提起し、その後、委任契約当事者がA弁護士法人であることを指摘されA弁護士法人を原告として同年4月17日報酬金額412万1000円にさらに増額した報酬請求訴訟を提起した。処分が効力を生じた日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合会
第8位 東京 業務停止2月ここまでやっていだだき誠にありがたい弁護士
弁護人を務めた詐欺事件の容疑者から指示され、架空会社への出資を募るメールを送信したとして、東京弁護士会は9日、所属する牧野孝二郎弁護士(33)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。メールの受信者は容疑者が管理する口座に現金500万円を振り込み、詐取された。 弁護士会によると、牧野弁護士は平成28年5月、警視庁築地署で容疑者と複数回接見。容疑者のパソコンを持ち込み、指示通りに架空の特定目的会社(SPC)への出資を呼び掛けるメールを送信した。指示に従った理由は不明という。 弁護士会は「詐欺行為を知りながら加担したとまでは認められないが、結果は重大」と判断した。牧野弁護士と被害者の間で、既に示談が成立したとしている。引用 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201009/afr2010090024-n1.html
処分を受けた弁護士氏名 牧野孝二郎 登録番号 47177 Kiitos法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨・被懲戒者は、2016年5月16日、詐欺被疑事件の被疑者Aの私選弁護人に選任されたところ、Aからの逮捕勾留知られたくないとの要望を受けて、Aが逮捕される以前から架空の会社への追加出資として500万円が必要であるとAから伝えられていた懲戒請求者に対し、同月31日までの間、警察署の接見室内にAのパソコンを持ち込み、Aのメールアカウントを使用してAを装ってAの所在について積極的に虚偽の事実を送信し、またAから要望を受けてAに上記架空の会社について支払を求めるメール等を送信し、その結果、懲戒請求者は架空の会社への出資金として500万円をA名義の銀行口座に振り込んだ。処分が効力を生じた日 2020年10月9日 2021年2月1日 日本弁護士連合会
第9位 2021年 暴言大賞!
(1)被懲戒者は、2018年7月30日、緊急性、必要性がなく正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対しBの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。
(2)被懲戒者は2018年7月12日から同年9月18日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書でのやり取りの中で「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した、1月号
② 氏名 橋本太地 登録番号 49200 あなたのみかた法律事務所 戒告 大阪
被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。7月号
③ 氏名 坂本尚志 登録番号 41195 清陵法律事務所 戒告 東京
被懲戒者は懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けでその記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。2021年9月号
④ 氏名 服部勇人 登録番号 40317 名古屋駅前ヒラソル法律事務所 懲戒の種別 戒告 愛知
被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名」などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。9月号
被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。 11月号
第10位 大阪 戒告2件
大阪といえば生きている依頼者からの事件は放置し死亡した人から頑張って訴訟?
① 処分を受けた弁護士氏名 濱崎憲史 登録番号 11570 濱崎法律事務所 懲戒の種別 戒告 大阪
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2016年7月、Aらの代理人として懲戒請求者に対する詐害行為取消 請求事件の訴訟を提起するに当たり、Aは同年5月6日に死亡しており、被懲戒者に依頼することなどできなかったにもかかわらず、その生存を確認することなく、無権限で委任状を作成し、もって訴えを提起し訴訟遂行した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者がBらを被告として提起した請求異議事件等において、Bは訴状到達前の2017年1月23日に死亡しており、Bの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にBが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で同年3月14日付け委任状を作成し、もってBの代理人として応訴して訴訟遂行した。(3)被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の事件の第1審判決を不服として提起した控訴に対応するに当たり、被控訴人の1人であったCは第1審判決言渡し前の2017年8月10日に死亡しており、Cの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にCが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で委任状を作成し、もってCの代理人として答弁書及び附帯控訴状を提出した。8月号
② 処分を受けた弁護士氏名 川窪仁師 登録番号 14130 川窪総合法律事務所 懲戒の種別 戒告 大阪
処分の理由の要旨・被懲戒者は、訴訟提起前にAと面談、電話その他の方法によっても全く連絡をとろうすることなく、Aが死亡していることに気付かないままAの親族から送信されたA名義の委任状を利用し、Aの代理人として訴訟提起した。6月号
次点 ① 性被害を訴えた女性ジャーナリストの裁判で得た情報を自身のHPに投稿
次点② 女性事務員さんの足をマッサージする弁護士