63歳弁護士を業務停止処分=東京
2021/12/22
 第一東京弁護士会は21日、同会所属の鈴木謙弁護士(63)を同日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、鈴木弁護士は2015年2月〜18年7月、成年後見人として管理していた1人の銀行口座から9回にわたり計1560万円を引き出し、横領したとしている。同会の調査に事実関係を認めているという。

 鈴木弁護士は今年3月にも、成年後見人などを務めた別の2人から計4100万円を横領したとして業務停止1年10か月の懲戒処分を受けていた。同会は、いずれも被害者に全額が弁済されていることなどから、刑事告発は見送るとしている。

弁護士自治を考える会

弁護士が横領事件を起こしても弁済すれば、厳しい処分にはなりません。一般社会とは違います。2回目であろうと返せば処分はほぼありません。鈴木謙弁護士はただいま業務停止中です、この業務停止期間中に業務停止なっても2月間延長されることはなく痛くも痒くもありません。

業務停止2021年3月24日~2023年1月23日

この処分について会長談話と報道がありました

当会会員に対する懲戒処分に関する会長談話  第一東京弁護士会

当会は、本日、当会所属の弁護士に対して、同弁護士が保佐人及び成年後見人として財産を管理していた事件において、それぞれ多額の現金を横領したことを理由に、業務停止1年10月の懲戒処分を言い渡しました。同弁護士のこの様な行為は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
 当会は、同弁護士が横領行為を行っていたと疑われる事実を把握した後、直ちに当会綱紀委員会に対して調査を請求し、その後、同委員会及び当会の懲戒委員会における調査、議決を経た上で、今回の処分に至ったものです。
 当会では、不祥事の芽を早期に摘み取るべく、以前より、市民相談窓口の充実を図るなど、不祥事の根絶に向けた努力を続けておりますが、今年度には、「所属会員及び弁護士法人の不祥事予防・不祥事対策検討プロジェクトチーム」を設置して、当会の総力を挙げて各種の不祥事の予防及び対策に取り組んでおります。特に弁護士による預り金の着服については、債務整理事件、成年後見事件及び未成年後見事件等の預り金を保管する業務を行う弁護士に対する監督を強化するために新たな施策を講じることを検討しており、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

2021年(令和3年)3月24日    第一東京弁護士会  会長   寺 前 隆

会長談話に弁護士氏名がありません。

62歳弁護士 業務停止=東京 
2021/03/25
 第一東京弁護士会は24日、同会所属の鈴木謙弁護士(62)を12日付で業務停止1年10か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、鈴木弁護士は2018年7月〜19年10月、保佐人や成年後見人として管理していた2人の銀行口座から41回にわたり計4100万円を引き出し、横領したとしている。 鈴木弁護士は同会の調査に事実関係を認め、「事務所経費や生活費に充てた」と説明。被害者に全額が弁済されて示談が成立しているとして、同会は刑事告発を見送るとしている。 読売 3月25日都内版

以前の勤務先

1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木 謙 登録番号 25405

事務所 東京都港区赤坂7-6-66パルロイヤルアレフ赤坂312 小杉方

2 懲戒の種別 業務停止1年10月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2009年9月8日にAの保佐人に選任されAの財産管理に関する代理権を付与されて財産管理を行っていたところ、2018年9月25日から2019年5月27日までの間に23回にわたり、合計1950万円をAの資金を保管していた預金口座から引き出し、自己の用途に費消するため着服した。

(2)被懲戒者は2014年5月8日にBの成年後見人に選任されBの財産管理に関する代理権を付与されて財産管理を行っていたところ、2018年7月9日から2019年10月24日までの間に18回にわたり、合計2150万円をBの資金を保管していた預金口座から引き出し、自己の用途に費消するため着服した。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも預り金の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条、第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者が上記各行為に係る横領金額全額を返済したこと等から業務停止1年10月を選択する。

4 処分が効力を生じた日 2021年3月24日 2021年8月1日 日本弁護士連合会